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トップページ > 健康・福祉 > 健康・医療・保健 > 国民健康保険 > 生血を輸血した場合の取扱いは?
掲載日:2012年9月10日
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生血を輸送し、提供者に費用を支払った場合は、支払った費用の範囲で、診療報酬における保存血液代等を参考に、市町村・国保組合が認めた額から一部負担金を差し引いた額が支給されます。
この一部負担金は、外来扱いとなり高額療養費の積算に合算されます。
支給申請については、市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。
お問い合わせ先
国保医療課国保指導班
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
電話番号:022-211-2564
ファックス番号:022-211-2593
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