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掲載日:2019年4月1日

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高額医療・高額介護合算療養費制度とは?

お知らせ

  1. 平成29年8月から平成30年7月までの療養に係る申請から手続きが簡単になりました。
    変更内容については、以下の「高額医療・高額介護合算療養費制度」を御覧願います。
  2. 平成30年8月から70歳以上の方の自己負担限度額が変わりました。
    変更内容については、「【2】70歳以上75歳未満の方の場合」を御覧願います。

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療費・介護費の1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担額(高額療養費・高額介護サービス費が支給されてもなお残る自己負担額)が高額になり、それらを合算して1年間の自己負担限度額を超えた場合は,毎年7月31日時点で加入する医療保険者に申請(※)することにより自己負担限度額を超えた部分が高額医療・高額介護合算療養費として支払われます。

※従来は,1年間で加入する医療保険者が変更した場合は,それぞれの医療保険者に申請手続きを行う必要がありましたが,平成29年8月から平成30年7月までの療養に係る申請からは,7月31日時点で加入する医療保険者のみに申請することで支給を受けることができるようになりました。

【1】70歳未満の方の場合

自己負担限度額(年額)70歳未満の方の場合の表
所得要件 限度額
年間所得(※1)901万円超 2,120,000円
年間所得(※1)600万円超901万円以下 1,410,000円
年間所得(※1)210万円超600万円以下 670,000円
年間所得(※1)210万円以下 600,000円
住民税非課税 340,000円

(※1)「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。(いわゆる「旧ただし書所得」)

【2】70歳以上75歳未満の方の場合

自己負担限度額(年額)70歳以上75歳未満の方の場合の表
適用区分 限度額
現役並み所得3 2,120,000円(H30.8~)
現役並み所得2 1,410,000円(H30.8~)
現役並み所得1 670,000円
一般 560,000円
低所得2 310,000円
低所得1 190,000円

計算方法

  1. 世帯ごとに計算(同一世帯でも加入している医療保険が異なる場合には、それぞれ計算)
  2. 毎年8月1日~翌年7月31日の間に自己負担した額が対象(食費・居住費・差額ベッド代などは対象外)
  3. 70歳未満の方については、自己負担額が21,000円を超える支払いが合算対象(高額療養費支給の要件と同じ)
  4. 1年間の計算期間の最終日である7月31日時点での所得区分を適用
  5. 自己負担額の計算方法は以下のとおり。
    • 70~74歳の方の外来自己負担額について個人単位の外来自己負担限度額を適用
    • なお残る外来自己負担額と70歳~74歳の方の入院自己負担額を合算し,70~74歳の方の外来+入院の自己負担限度額を適用
    • なお残る70~74歳の自己負担額と70歳未満の方の自己負担額を合算し、70歳未満の自己負担限度額を適用
    • なお残る70~74歳の外来自己負担額について個人単位の外来年間自己負担限度額を適用
    • なお残る自己負担額が高額介護合算療養費の医療分の自己負担額

詳しい内容やお手続きは市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。

お問い合わせ先

国保医療課国保指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2564

ファックス番号:022-211-2593

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