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医療費・介護費の1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担額(高額療養費・高額介護サービス費が支給されてもなお残る自己負担額)が高額になり、それらを合算して1年間の自己負担限度額を超えた場合は,毎年7月31日時点で加入する医療保険者に申請(※)することにより自己負担限度額を超えた部分が高額医療・高額介護合算療養費として支払われます。
※従来は,1年間で加入する医療保険者が変更した場合は,それぞれの医療保険者に申請手続きを行う必要がありましたが,平成29年8月から平成30年7月までの療養に係る申請からは,7月31日時点で加入する医療保険者のみに申請することで支給を受けることができるようになりました。
所得要件 | 限度額 |
---|---|
年間所得(※1)901万円超 | 2,120,000円 |
年間所得(※1)600万円超901万円以下 | 1,410,000円 |
年間所得(※1)210万円超600万円以下 | 670,000円 |
年間所得(※1)210万円以下 | 600,000円 |
住民税非課税 | 340,000円 |
(※1)「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。(いわゆる「旧ただし書所得」)
適用区分 | 限度額 |
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現役並み所得3 | 2,120,000円(H30.8~) |
現役並み所得2 | 1,410,000円(H30.8~) |
現役並み所得1 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得2 | 310,000円 |
低所得1 | 190,000円 |
計算方法
詳しい内容やお手続きは市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。
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