保険証等にはどのような種類があるの?
保険証
※従来の保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
ただし、お手元の保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。
- 「国民健康保険被保険者証」
国民健康保険に該当する方に交付される保険証です。
- 「短期被保険者証」
保険料(税)を長期間滞納している世帯に対し交付される有効期間の短い保険証です。
この保険証の有効期間内において保険料(税)を納付することのできない特別の事情の有無を精査することになっています。
- 「子ども短期被保険者証」
被保険者資格証明書が交付される世帯に属する、高校生以下の子ども(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者)に交付される保険証
マイナ保険証
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しています。
マイナ保険証の利用登録は、マイナポータル、セブン銀行のATMでもできます。
マイナンバーカードの保険証利用に関するお問合せはこちら↓

資格確認書
- 「資格確認書」
マイナ保険証を保有していない方全てに、当面の間、現行の保険証の有効期限内に申請によらず交付されます。
- 「資格確認書(特別療養)」
特別の事情がないのに保険料(税)を滞納し、かつマイナ保険証を保有していない方全てに、交付されます。
被保険者資格証明書
※従来の被保険者資格証明書は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
ただし、お手元の被保険者資格証明書は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。
- 「被保険者資格証明書」
特別な事情がないにもかかわらず、保険料(税)を長期間滞納している世帯に保険証の代わりに交付される国民健康保険被保険者の資格証明書です。保険証と異なり、医療費は全額自己負担となり、後日申請により本来の自己負担分を除いた額が払い戻されます。
高齢受給者証
- 「高齢受給者証」
保険証、資格確認書の他に70歳から74歳までの人に交付される一部負担金の割合を記載した証明書です。
※マイナ保険証で受診する場合、高齢受給者証は不要となります。