保険証にはどのような種類があるの?
お知らせ
平成30年度から県が市町村とともに共同保険者になったことに伴い,被保険者証やその他の証明書・認定証の記載内容が変更されています。
ただし,基本的には次回の更新日まで現在の被保険者証等が使用できますので,特別な手続き等は不要です。
保険証
- 「国民健康保険被保険者証」
国民健康保険に該当する方に交付される保険証です。
- 「国民健康保険退職被保険者証」
国民健康保険の中でも退職者医療制度に該当する方に交付される保険証です。
- 「短期被保険者証」
保険料(税)を長期間滞納している世帯に対し交付される有効期間の短い保険証です。
この保険証の有効期間内において保険料(税)を納付することのできない特別の事情の有無を精査することになっています。
- 「子ども短期被保険者証」
被保険者資格証明書が交付される世帯に属する、高校生以下の子ども(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者)に交付される保険証
証明書
- 「被保険者資格証明書」
特別な事情がないにもかかわらず、保険料(税)を長期間滞納している世帯に保険証の代わりに交付される国民健康保険被保険者の資格証明書です。保険証と異なり、医療費は全額自己負担となり、後日申請により本来の自己負担分を除いた額が払い戻されます。
- 「高齢受給者証」
保険証の他に70歳から74歳までの人に交付される一部負担金の割合を記載した証明書です。
保険証の交付に係る特例措置
- 「修学中の被保険者の特例制度」
修学のため親元を離れ住所を移して生活をしている学生は、単独世帯ではなく親の世帯の一員とみなされ保険証が交付されます。該当する世帯の世帯主は、在学証明書をお持ちの上、市町村担当課・国保組合に届け出てください。
- 「住所地特例制度」
将来に向かって1年以上、病院等又は社会福祉施設に入院又は入所する方が、住所を入院先又は入所先に移す場合は、住所を移す以前にお住まいになっていた市町村から保険証が交付されます。
詳しくは市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。