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国保に加入している人が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
ただし、他の健康保険などから同様の給付を受けられる場合は、二重に支給を受けることはできません。
妊娠4か月(85日)以上の分娩(死産・流産の場合でも支給されます。)
1児ごとに50万円
(一部の市町村では取扱いが異なる場合があります。)
(注意1)出産・入院費用が支給額を下回っている場合は、市町村担当課・国保組合に申請することにより、差額分が別に支給されます。
(注意2)直接支払制度への対応が困難である小規模施設については、事前に受取代理申請書を市町村担当課・国保組合に提出することにより、直接支払制度と同様、出産育児一時金が分娩機関に直接支給され、出産・入院費用に充てることができます。(受取代理制度)
【支給申請などについて、詳しくは市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。】
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