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ふぐの調理・加工・販売に必要な資格や届出について掲載しています。
平成30年の食品衛生法の改正により,営業許可業種が見直されました。
これまで県独自の条例で規制していたかき処理場許可・処理業者届出が,令和3年6月1日以降,食品衛生法に基づいて魚介類販売業という許可業種に再編されます。これに伴い,かきのむき身処理を行う事業者は営業許可の取得が必要になります。さらに,食品衛生責任者の設置及びHACCPに沿った衛生管理の実施が必要となります。
業種再編や必要な手続きについて詳しくはこちら(食品衛生法改正により新しい営業許可・届出制度が始まります!)を御覧ください(食と暮らしの安全推進課ホームページ)。
HACCPについてはこちら(食品衛生法改正(HACCPに沿った衛生管理の制度化)に伴う食品等事業者の遵守事項について)を御覧ください(食と暮らしの安全推進課ホームページ)。
かき処理場向けの衛生管理計画作成のためのマニュアルは下記のリンクから御覧になれます。
かき処理場における生食用かき販売事業者向けHACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画作成マニュアル(PDF:3,217KB)
許可の手続きには,下記の書類が必要になります。
県では,流通食品の安全性を確認するため,市販生かきのノロウイルス検査を行っています。
かきに関すること(水産業基盤整備課HP)
下記のリンクでは,貝毒がどのようなものか,人体にどのような影響を与えるのかなどを紹介しています。
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