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掲載日:2024年7月1日

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新たに食品を扱う許可が必要な営業を始める方へ

新規で食品を扱う許可が必要な営業を始める方へ

  1. 新たに許可が必要な営業を始めるには?
  2. 食品衛生申請等システムについて
  3. パンフレットについて
  4. お問い合わせ窓口について

1 新たに許可が必要な営業を始めるには?

食品衛生法の改正により,令和3年6月1日以降は,許可をとるべき業種と施設基準が見直されます。

そのため,過去に宮城県の営業許可を取得していても,提出書類や満たすべき基準が異なるので,下記について確認をお願いします。

(1)事前相談

営業の内容や業態によって必要な許可の業種が異なり、さらに業種ごとに施設基準が定められています。許可の業種や施設基準を確認するため,営業する場所がお決まりであれば,営業場所を管轄する保健所にまずは御相談ください。

各保健所が管轄する市町村についてはこちらを御確認ください。

また,許可業種以外であれば,「届出業種」または「許可又は届出が不要な業種」に該当する可能性があります。詳しくはこちらを御確認ください(リンク)。

許可業種は以下のとおりです。

許可業種

(2)申請の準備

営業開始予定日の2週間前までに,施設の所在地を管轄する保健所に必要書類を提出してください。申請時に,「(3)施設の確認検査」の日程を調整します。

必要な書類等

添付書類
営業許可申請書

営業許可申請書・営業届(新規・更新)(様式第2号)(ワード:29KB)

営業許可申請書・営業届(新規・更新)(様式第2号)(PDF:233KB)

食品衛生責任者の資格を有する
書類の写し
食品衛生責任者の選任
下記のいずれかに該当する者を食品衛生責任者として設置することができます。
  • (1)栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士の資格を有する者
  • (2)食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
  • (3)知事の指定する「食品衛生責任者養成講習会」※を受講した者
誓約書
(食品衛生責任者が資格要件を
満たしていない場合)
食品衛生責任者が上記(1)~(3)の資格要件を満たしていない場合は,食品衛生責任者養成講習会の受講について誓約書の提出が必要となります。

※宮城県では,公益社団法人宮城県食品衛生協会を主催者として指定し,食品衛生責任者養成講習会を開催しています。講習会の内容は以下のとおりです。
  • 食品衛生学(主要な食中毒,健康被害及び食品事故並びにその原因,食中毒等の発生を防止するための基本的な対応等) 2.5時間
  • 食品衛生法(食品衛生法の全体像,自主的な衛生管理に関すること,自主回収報告制度に関すること,営業規制に関すること,その他食品衛生関連法規に関すること等) 3時間
  • 公衆衛生学(環境衛生、労働衛生等) 0.5時間
誓約書(ワード:16KB)
誓約書(PDF:82KB)
施設の構造及び設備を示す図面

施設の構造及び設備を示す図面(ワード:69KB)

施設の構造及び設備を示す図面(PDF:124KB)

水道水以外の水を使用する場合は,水質検査の結果 検査結果が分かるものを御準備ください。
殺菌海水を使用する場合は,腸炎ビブリオの検査結果 検査結果が分かるものを御準備ください。
手数料 宮城県の収入証紙による納入となります。収入証紙の販売についてはこちら(収入証紙のご案内)を御確認ください。
業種によって金額が異なります。金額についてはこちら(許可業種・登録業種の種類と申請等手数料(令和3年6月1日以降))を御覧ください。

(3)施設の確認検査

保健所職員が,施設が申請内容と相違ないか,施設基準に適合しているかを検査します。
施設基準に適合していない場合,改善後に再検査を行います。

施設基準については下記を確認してください。

許可を取得する場合は,原則「各営業に共通する基準」に適合していることに加え,業種に応じた「営業ごとの基準」にも適合している必要があります。更に,生食用食肉やふぐを取り扱う施設については,それぞれの基準に適合する必要があります。

食品衛生法施行条例(施設基準部分)

  • 別表第2(各営業に共通する基準)(PDF:388KB)
    (一部抜粋)
    • 従事者の手指を洗浄及び消毒する装置を備えた必要な数の流水式手洗い設備を有すること,並びに水栓は洗浄後の手指の再汚染を防止できる構造であること。
  • 別表第3(営業ごとの基準)(PDF:478KB)
    (一部抜粋)
    • 魚介類販売業
      生食用鮮魚介類を取り扱う施設にあっては、生食用鮮魚介類の処理をするための専用の器具を備えること。
    • そうざい製造業
      原材料の保管及び前処理並びに製品の製造,包装及び保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては,作業区分に応じて区画されていること)。
  • 別表第4(生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る基準)(PDF:222KB)
    (一部抜粋)
    • 生食用食肉の加工又は調理をする施設
      生食用食肉の加工又は調理をするための設備が他の設備と区分されていること。
    • ふぐを処理する施設
      除去した卵巣,肝臓等の有毒な部位の保管をするため,施錠できる容器等を備えること。

(4)営業許可証の交付

保健所にて,営業許可証をお受け取りください。

営業許可証は,施設の見やすい位置に掲示しなければなりません。

(5)営業開始

条例で定める衛生管理の基準を遵守し,安全な食品を提供しましょう。
令和3年6月1日以降,食品を扱う事業者は,HACCPに沿った衛生管理を行うことが義務となりました。詳しくは下記を確認してください。

新しい衛生管理の基準について(HACCPに沿った衛生管理の制度化)

食品衛生法の許可営業者は,食品衛生法施行規則に定める「一般的な衛生管理に関する基準」及び「HACCPに関する基準」に従い,次のとおり公衆衛生上必要な措置を定め,遵守することが求められます。

新しい衛生管理(HACCPに沿った衛生管理の制度化)

※届出が不要な業種は必要に応じて衛生管理計画を作成,記録。

一般的な衛生管理に関する基準及びHACCPに関する基準に基づいたHACCP導入・実践のプロセス

HACCPに沿った衛生管理とは

詳しくはこちらを御覧ください。
食品衛生法改正(HACCPに沿った衛生管理の制度化)に伴う食品等事業者の遵守事項について(県食と暮らしの安全推進課ホームページ)

変更や廃業した場合

施設の改修を行う場合や食品衛生責任者を変更する場合,廃業する場合等は保健所での手続きが必要です。事前に施設の所在地を管轄する保健所へ御相談ください。

許可または登録事項の変更・廃止等の手続きについては,以下の様式を使用して管轄保健所へ提出願います。

様式
このようなとき,右に示している様式で提出して下さい。 【wordファイル】 【PDFファイル】
許可を取得した後,申請内容に変更が生じたとき 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第3号)(ワード:26KB) 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第3号)(PDF:248KB)
廃業したとき 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式4号)(ワード:24KB) 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式第4号)(PDF:242KB)
地位を継承(譲渡・相続・合併・分割)したとき 地位継承届(様式第5号)(ワード:21KB) 地位継承届(様式第5号)(PDF:166KB)
食品衛生法施行令第5条第2項の規定に基づいて製品検査を申請するとき 製品検査申請書(様式第6号)(ワード:18KB) 製品検査申請書(様式第6号)(PDF:119KB)
営業許可証の書換えを申請するとき 営業許可証書換え交付申請書(様式第7号)(ワード:22KB) 営業許可証書換え交付申請書(様式第7号)(PDF:127KB)
営業許可証の再交付を申請するとき 営業許可証再交付申請書(様式第8号)(ワード:22KB) 営業許可証再交付申請書(様式第8号)(PDF:124KB)
営業を休業したとき,または営業を再開するとき 営業許可申請書・営業届(休業・再開)(様式第9号)(ワード:26KB) 営業許可申請書・営業届(休業・再開)(様式第9号)(PDF:249KB)

(6)その他

  1. 食品営業のほかに旅館業を行う場合は、管轄保健所の環境衛生担当班へご相談ください。
  2. 受水槽を設置する場合は、有効容量等により手続きが必要になる場合があります。管轄保健所の環境衛生担当班又は一部市については担当部署まで相談してください。
  3. 施設の営業の種類や規模、設置する設備によっては、大気汚染防止法水質汚濁防止法等公害関係の届出が必要となる場合があります。管轄保健所の公害担当班までご相談ください。
  4. 事業所の形態によっては、厚生年金保険・健康保険への加入が法律で義務付けられます。詳しくはこちらをご覧ください。(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)

2 食品衛生申請等システムについて

届出の提出や営業許可の申請及び自主回収の届出が,国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の開始に伴い,オンラインで申請・届出ができるようになります(2021年6月に完全稼働予定)。これにより,今まで営業所の管轄保健所の窓口で手続きをする必要があった営業許可等の申請・届出は,順次,インターネットを通じてできるようになります。
※窓口での申請,届出も引き続き行うことは可能です。
※申請手数料はこれまでどおり窓口での納付が必要です。

食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページへのリンク)

御利用にあたってはシステム利用マニュアル(外部サイトへリンク)をお読みください。

受付開始までの準備として、ユーザー登録を行ってください。

3 パンフレット及びリンクについて

このページで説明した内容は,下記リンク先のパンフレットでも御覧になれます。

食品等事業者の皆様へ(PDF:981KB)

関連するページは下記のリンク先になります。

4 お問い合わせ先一覧

宮城県内の保健所(支所)において,食品衛生に関する申請,届出,御相談に対応しています。
申請,届出等に関する具体的な相談については,以下のリンクを御確認のうえ,営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。

食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

※許可申請等に関する具体的な相談については、上記のリンク「食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)」を御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。

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