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掲載日:2026年4月24日

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農林水産物及び食品の輸出に係る衛生証明書の発行及び適合施設の認定

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律で規定する輸出証明書の発行及び適合施設の認定のうち、畜産物(その加工品を含む)に関する取扱は以下のとおりです。

1.各国向けの輸出食品に係る取扱い

輸出先の国及び品目によって必要な手続きが異なります。

輸出の際には、国及び品目別に定められた取扱要綱の確認を行ってください。

輸出先国及び品目別の取扱要綱、規制、輸出証明書、施設認定については、

証明書や施設認定の申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(農林水産省ホームページ)をご覧ください。

本県で輸出実績及び相談があった国及び品目別取扱要綱

衛生証明書の発行又は適合施設の認定を本県衛生部局が行うもののうち、これまでに実績及び相談があった国及び品目は以下のとおりです。

要綱はアジア|証明書や施設認定の申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(農林水産省ホームページ)を参照ください。

(1)シンガポール向け輸出牛肉製品等の取扱要綱(SG-A2及びZZ-A1)

(2)シンガポール向け輸出家きん肉及び家きん肉製品の取扱要綱(SG-A3)

(3)シンガポール向け輸出家きん卵製品の取扱要綱(SG-A4)

(4)台湾向け輸出乳、乳製品、殻付き家きん卵及び卵製品(TW-A2)

(5)台湾向け輸出牛肉製品(TW-A3及びZZ-A1)

(6)中華人民共和国向け輸出乳及び乳製品(CN-A1)

(7)ベトナム向け輸出食鳥肉(VN-A1)

(8)ベトナム向け輸出食肉(VN-A2)

(9)香港向け輸出豚肉(HK-A2-1)

(10)香港向け輸出家きん肉(HK-A2-2)

(11)香港向け輸出殻付き家きん卵及び卵製品(HK-A3)

2.手数料(衛生証明書・適合施設の認定)

手数料及び納入方法については、食品衛生関係申請手数料及び納入方法でご確認ください。

3.衛生証明書(当県が発行するものに限る)

(1)発行機関

と畜場、食鳥処理場:食肉衛生検査所

それ以外の施設:保健所(支所)

(2)申請書類

事前確認

システム利用の場合

一元的な輸出証明書発給システム(外部サイトへリンク)

(参照)輸出証明書のインターネット申請手続き(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)

その他の場合

申請書類のデータファイルを該当する発行機関メールアドレスに送信してください。

  • 件名を「○○(国名)向け○○(食品名)衛生証明書発行申請(○年○月○日輸出分、申請者名)」を参考に記載してください。
  • 本文に、日中連絡のとれる連絡先・担当者名を記載してください。

申請内容を確認し、修正等の必要があればご連絡します。修正等の必要がなくなった時点で、手数料納付と衛生証明書交付についてご連絡します。

 

事前確認後の提出方法

衛生証明書の郵送を希望する場合は、以下の書類に加え、信書に対応した返信用封筒(追跡可能なもの)を提出してください。

システム利用の場合

[申請書ダウンロード]で出力されるPDFファイル【衛生証明書_輸出者用_○○○(申請番号)】に手数料納入を証する書類(※)を添付し、送付または持参してください。

その他の場合

申請書一式に手数料納入を証する書類(※)を添付し、送付または持参してください。

(※)セルフレジの場合は「レシート(提出用)」、申請窓口の決済端末の場合は「領収書又は利用明細書」、電子申請の場合は「受付番号」が分かるもの。

 

(3)標準処理期間

標準処理期間(手数料納入が確認でき、申請書一式を受理してから衛生証明書を発行するまでの標準的な処理期間)は以下のとおりです。余裕を持って申請願います。

現地調査ありの場合:10日(閉庁日を除く)

現地調査なしの場合:5日(閉庁日を除く)

(※)国要綱に上に掲げる期間より長い期間が標準処理期間として示されている場合は、国要綱に規定する期間とします。

(※)当該期間には、申請を補正するために要する期間、申請者が当該申請の内容を変更するために要する期間、申請者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間及び申請者の都合により荷口確認等するための現地調査が実施できない期間は含みませんので注意願います。

(※)手数料の納入が確認できない場合は、申請受理の要件がそろっていないため、標準処理期間の開始には至りません。

4.適合施設の認定(当県が発行するものに限る)

(1)申請方法

輸出先国別の要綱に基づき、施設住所地を管轄する保健所(支所)または食肉衛生検査所へご相談ください。

(2)標準処理期間

標準処理期間(手数料納入が確認でき、申請書一式を受理してから衛生証明書を発行するまでの標準的な処理期間)は以下のとおりです。余裕を持って申請願います。

60日(閉庁日を除く)

(※)国要綱に上に掲げる期間より長い期間が標準処理期間として示されている場合は、国要綱に規定する期間とします。

(※)当該期間には、申請を補正するために要する期間、申請者が当該申請の内容を変更するために要する期間、申請者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間及び申請者の都合により現地調査が実施できない期間は含みませんので注意願います。

(※)手数料の納入が確認できない場合は、申請受理の要件がそろっていないため、標準処理期間の開始には至りません。

5.申請書提出先及びお問い合わせ先

申請書の提出先及びお問い合わせ先は、管轄の市町村によって異なります。

食品衛生に関するお問い合わせについて(宮城県公式ウェブサイト

なお、と畜場及び食鳥処理場については、宮城県食肉衛生検査所が窓口となります。

食肉衛生検査所(宮城県公式ウェブサイト

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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