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令和4年7月1日からベトナム向け輸出水産食品の衛生証明書の発行申請先等が変わりました |
「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」の施行に伴い、同法で規定する輸出証明書の発行及び適合施設の認定の申請については以下のとおりです。
輸出先の国及び品目によって必要な手続きが異なります。
輸出の際には、国及び品目別に定められた取扱要綱の確認を行ってください。
輸出先国及び品目別の取扱要綱、規制、輸出証明書、施設認定については、
証明書や施設認定の申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(農林水産省ホームページ)をご覧ください。
衛生証明書の発行又は適合施設の認定を本県衛生部局が行うもののうち、これまでに実績及び相談があった国及び品目は以下のとおりです。
要綱はアジア|証明書や施設認定の申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(農林水産省ホームページ)を参照ください。
(1)シンガポール向け輸出家きん肉、家きん肉製品及び家きん卵製品(SG-A3)
(2)台湾向け輸出乳、乳製品、殻付き家きん卵及び卵製品(TW-A2)
(3)台湾向け輸出牛肉製品(TW-A3及びZZ-A1)
(4)中華人民共和国向け輸出乳及び乳製品(CN-A1)
(5)ベトナム向け輸出食鳥肉(VN-A1)
(6)ベトナム向け輸出食肉(VN-A2)
(7)香港向け輸出豚肉(HK-A2-1)
(8)香港向け輸出家きん肉(HK-A2-2)
(9)香港向け輸出殻付き家きん卵及び卵製品(HK-A3)
令和3年4月1日より以下のとおり手数料が設定されます。
(1)納入義務者:輸出証明(衛生証明書を含む)の発行を申請する者、適合施設の認定を申請する者
(2)納入の時期:申請するとき
(3)手数料の額
イ.輸出証明書(衛生証明書を含む)の発行:870円
ロ.適合施設の認定(現地調査を行う場合):20,900円
ハ.適合施設の認定(その他の場合):10,400円
(4)納入の方法:宮城県収入証紙による
(※)収入証紙のご案内<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kaikei/syousitop.html>
(※)公益社団法人宮城県食品衛生協会にて、郵送による宮城県収入証紙が購入できます。
郵送による『宮城県収入証紙』購入方法のご案内(外部サイトへリンク)(宮城県食品衛生協会ホームページ)
と畜場、食鳥処理場:食肉衛生検査所
それ以外の施設:保健所(支所)
令和4年4月1日から、国の一元的な輸出証明書発給システム(以下「システム」という)を利用できます。
一元的な輸出証明書発給システム<https://x-shinsei.maff.go.jp/exportweb/>(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
<発行機関>申請内容を確認します。修正等の必要があれば連絡します。
<発行機関>内容に修正等の必要がなくなった時点で、手数料納付と衛生証明書交付についてご連絡します。
(1)証紙を貼付した申請書1枚目(手数料分の証紙を申請書の余白に貼付してください。)
申請書は、システムの[申請書ダウンロード]で出力されるPDFファイル【衛生証明書_輸出者用_○○○(申請番号)】です。右上の申請番号と貼付手数料を確認します。
(注意)証紙のみ:受取できません
(注意)証紙以外のもの(現金など):受取できません
(2)(衛生証明書の郵送を希望する場合)信書に対応した返信用封筒(追跡可能なもの)
<発行機関>証紙貼付済みの申請書が到着次第、衛生証明書の作成・発行を進めます。発行され次第、送付またはご連絡します。
「○○(国名)向け○○(食品名)衛生証明書発行申請(○年○月○日輸出分、申請者名)」
電子メール本文に、日中連絡のとれる連絡先・担当者名を記載してください。
<発行機関>申請内容を確認します。修正等の必要があれば連絡します。
<発行機関>内容に修正等の必要がなくなった時点で、手数料納付と衛生証明書交付についてご連絡します。
<発行機関>証紙貼付済みの申請書一式が到着次第、衛生証明書の作成・発行を進めます。発行され次第、送付またはご連絡します。
標準処理期間(証紙を貼付した申請書一式を受理してから衛生証明書を発行するまでの標準的な処理期間)は下記のとおりです。余裕を持って申請願います。
現地調査ありの場合:10日(閉庁日を除く)
現地調査なしの場合:5日(閉庁日を除く)
(※)国要綱に上に掲げる期間より長い期間が標準処理期間として示されている場合は、国要綱に規定する期間とします。
(※)当該期間には、申請を補正するために要する期間、申請者が当該申請の内容を変更するために要する期間、申請者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間及び申請者の都合により荷口確認等するための現地調査が実施できない期間は含みませんので注意願います。
(※)証紙の提出がない場合や証紙金額に不足がある場合は、申請受理の要件がそろっていないため、標準処理期間の開始には至りません。
輸出先国別の要綱に基づき、施設を管轄する保健所(支所)または食肉衛生検査所へ申請を行ってください。
標準処理期間(証紙を貼付した申請書一式を受理してから衛生証明書を発行するまでの標準的な処理期間)は下記のとおりです。余裕を持って申請願います。
60日(閉庁日を除く)
(※)国要綱に上に掲げる期間より長い期間が標準処理期間として示されている場合は、国要綱に規定する期間とします。
(※)当該期間には、申請を補正するために要する期間、申請者が当該申請の内容を変更するために要する期間、申請者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間及び申請者の都合により現地調査が実施できない期間は含みませんので注意願います。
(※)証紙の提出がない場合や証紙金額に不足がある場合は、申請受理の要件がそろっていないため、標準処理期間の開始には至りません。
保健所・支所名 |
担当班 |
所在地 |
電話番号 |
電子メールアドレス |
管轄する区域 |
---|---|---|---|---|---|
仙南保健所 |
食品衛生班 |
柴田郡大河原町字南129-1 |
0224-53-3117 |
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町 |
|
塩釜保健所 |
食品薬事班 |
塩竈市北浜4-8-15 |
022-363-5505 |
塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町 |
|
塩釜保健所岩沼支所 |
食品薬事班 |
岩沼市中央3-1-18 |
0223-22-6294 |
名取市、岩沼市、亘理町、山元町 |
|
塩釜保健所黒川支所 |
食品薬事班 |
富谷市ひより台2-42-2 |
022-358-1111 |
富谷市、大和町、大郷町、大衡村 |
|
大崎保健所 |
食品衛生班 |
大崎市古川旭4-1-1 |
0229-91-0710 |
大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 |
|
大崎保健所栗原支所 |
食品薬事班 |
栗原市築館藤木5-1 |
0228-22-2115 |
栗原市 |
|
石巻保健所登米支所 |
食品薬事班 |
登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 |
0220-22-6120 |
登米市 |
|
石巻保健所 |
食品衛生班 |
石巻市あゆみ野5-7 |
0225-95-1417 |
石巻市、東松島市、女川町 |
|
気仙沼保健所 |
食品薬事班 |
気仙沼市東新城3-3-3 |
0226-22-6615 |
気仙沼市、南三陸町 |
|
食肉衛生検査所 |
検査第一班 検査第二班 |
登米市米山町字桜岡今泉314 |
0220-55-3752 |
(牛肉・豚肉) (食鳥肉) |
と畜場及び食鳥処理場 |
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