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平成29年4月1日より、今まで仮設店舗での営業が認められていた飲食店営業、喫茶店営業及び菓子製造業に加えて、乳類販売業・食肉販売業・魚介類販売業(以下「販売3業種」という。)が認められることとなりました。
詳細は、このページをご覧いただくほか、パンフレットも作成しましたのでご活用ください。
宮城県内(仙台市を除く※)において、一時的(注1)又は季節的(注2)に仮設店舗(注3)を設けて飲食物を調理提供したり、乳類・食肉・鮮魚介類を販売する場合は、出店前に、原則として当該年度の最初に営業する場所を管轄する保健所に申請し、営業許可を取得する必要があります。
ただし、一時的に開催されるものであっても、年間を通じて同一場所で反復継続して営業するものについては、地域産業振興を目的とし、かつ、国、地方公共団体等が主催し、又は後援するものに限り認められます。
スーパー・デパートの店頭や道の駅、産直施設などにおいて、毎週土日に同一場所で営業する場合などは、仮設営業の対象とはなりません。固定店舗又は自動車の営業許可を取得する必要があります。
※仙台市内で仮設営業する場合は、仙台市にご相談ください(仙台市ホームページはこちらです(外部サイトへリンク))。
仮設店舗での営業が認められる業種は、飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、乳類販売業、食肉販売業及び魚介類販売業の6業種です。
ディッシャーによるアイスクリーム類の提供、その場で製造するシュークリーム、サンドイッチ、刺身、冷たい麺類及びこれらに類するもの
業種 | 仮設店舗で調理提供・販売できる食品の具体例 |
---|---|
飲食店営業(調理場の区画が完全で水道設備を有する場合) | 加熱調理を行うもの(調理場での下処理及び添え物、トッピング程度の生野菜の提供を認める) |
飲食店営業(上記以外の場合) | 焼きそば、たこ焼き、お好み焼き、焼き鳥、豚汁、芋煮、唐揚、フライドポテト、カレー(カレーは当日煮込んだものを熱いまま提供し、残品を翌日に持ち越さないこと。米飯はあらかじめ食品の営業許可等を受けている施設等で研いだ米又は無洗米等を使用すること。炊飯した米飯は炊飯ジャーなどで電気的に温度を保ち、おおむね炊飯後2時間以内に使い切ること)、酒類(紙コップに注ぐ)、喫茶店営業及び菓子製造業で提供できる食品を含む。 |
喫茶店営業 | かき氷、既製の清涼飲料水(紙コップに注ぐ)、アイスクリーム(カートリッジ式アイスをソフトクリームマシンで押し出して盛り付ける行為に限る) |
菓子製造業 | 大判焼き、鯛焼き、果実チョコレート(チョコバナナなど)、果実あめ(リンゴ飴など)、クレープ(トッピングは既製品のホイップクリーム、果実缶詰等の既製品に限る) |
乳類販売業 | 乳類(牛乳・乳飲料など。常温保存可能品も含む。) |
食肉販売業 | 包装された食肉 |
魚介類販売業 |
丸魚、包装された切り身・むき身・生食用鮮魚介類など ※仮設店舗での調理加工(あら処理、むき身、細切など)は認められません!! |
缶、瓶、ペットボトルのまま販売する清涼飲料水及び酒類、焼き芋、ゆでトウモロコシ、わたあめ、甘栗、水飴、ポップコーン(フレーバーで調味した物を除く)、ポン菓子、容器包装に入れられた食品(乳類、食肉、鮮魚介類を除く)
申請から営業許可書の交付まで、事務手続きのため2週間程度かかります。出店日を考慮し、余裕を持って申請してください。
申請 |
原則として、当該年度に初めに出店する場所を管轄する保健所に、必要書類等を持参して申請してください。
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書類審査 |
催事に伴う出店か、仮設店舗で調理や販売できる食品か、適切な冷凍冷蔵設備を使用しているか、食品の取扱方法に問題がないか、施設基準を満たしているか、などを確認します。 |
営業許可書交付 |
許可申請した保健所に来所し、営業許可書の交付を受けてください。 営業許可書(原本、コピーは不可!)及び仮設店舗営業計画書の写しは、施設に掲示して営業してください。 |
その他 |
許可の有効期間内において追加で出店する催事がある場合は、仮設店舗営業計画書に、追加出店する催事にかかる必要事項を記載し、出店前に、許可申請した保健所に届け出てください。 なお、上記で追加できる日数は、申請時に認められた日数の範囲のみです。認められた日数を超えて営業する場合は、新規の営業許可申請が必要です。 |
申請手数料は以下の表のとおりです。
営業日数 |
飲食店営業、乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業 (申請する業種ごとに手数料が必要です) |
喫茶店営業 | 菓子製造業 |
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年間5日未満 | 1,800円 | 1,100円 | 1,600円 |
年間15日未満 | 3,700円 | 2,300円 | 3,200円 |
年間15日以上 | 7,500円 | 4,700円 | 6,500円 |
営業場所 | 不潔な場所に位置しないこと。 |
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調理場・製造所面積 | 調理場及び製造所は、他の用途に使用しないこと。取扱数量に応じた広さであること。 |
防じん | ちりやほこりの侵入を阻止できる屋根、覆いなどの設備を設けること。 |
採光及び照明 | 施設は、自然光線を十分取り入れること。やむを得ない場合は照明設備を設けること。 |
洗浄及び消毒設備 | 施設には、食器具類と手指の洗浄設備、手指の消毒設備を設けること(ハンドソープ及びアルコールなど)。 |
保管設備 | 施設には、取扱数量に応じた材料、食品、器具、容器包装等を衛生的に保管できる設備を設けること。 |
食器類 | 施設に水道設備がない場合は、使い捨ての食器類を使用すること。 |
冷蔵冷凍設備 |
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温度計 |
冷蔵冷凍設備には、外部から見やすい位置に温度計を設けること。 |
給水設備 |
使用水は水道水又は水道水以外の飲用に適する水であること。
なお、手指洗浄用として使用する給水容器は蛇口付きのものとすること。 |
廃棄物及び汚水容器 | 施設には、ふた付きで十分な容積を有する廃棄物容器及び汚水容器を設けること。 |
便所 | 常に使用できるよう営業場所近隣に確保すること。 |
以下の催事で飲食物を提供する場合は、営業許可を必要としません。
ただし、以下の催事であっても、「出店することを業とする者」が出店する場合は、営業許可が必要です。
詳しくは、こちらのパンフレット「許可を要しない仮設店舗による飲食物の提供について」(PDF:198KB)をご覧ください。
できません。催事に関係なく飲食物を提供する際は、固定店舗又は自動車の営業許可を受ける必要があります。
できません。仙台市内で仮設営業を行う場合は、仙台市にご相談ください(仙台市ホームページはこちらです(外部サイトへリンク))。
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