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宮城県は、2年に1度の頻度で、ふぐ処理者として必要な知識及び技能を確認するふぐ処理者試験を実施しています。
令和7年度の試験の日程等詳細は、5月頃のご案内を予定しています。
実施年度 | 申込者数 | 学科試験 受験者数 |
学科試験 合格者数 |
実技試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
合格率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 23 | 23 | 23 | 22 | 17 | 73.9% |
令和5年度 | 46 | 41 | 39 | 41 | 22 | 47.8% |
学科試験の合格者のみが実技試験を受験することができます。
詳細については、令和5年度ふぐ処理者試験実施要領の(別紙1)令和5年度ふぐ処理者学科試験実施要領(PDF:149KB)をご確認ください。
学科試験は「ふぐ処理者の認定基準について」に基づき出題します。
ふぐ処理者の認定基準について(令和元年10月31日生食発1031第6号)(PDF:521KB)
また、問題作成にあたっては以下の通知及び法令等を参考にします。
<通知>
<法令>
<参考>
令和3年度ふぐ処理者試験学科試験問題及び正答
令和3年度ふぐ処理者試験学科試験問題正答(PDF:67KB)
令和5年度ふぐ処理者試験学科試験問題及び正答
令和5年度ふぐ処理者試験学科試験問題正答(PDF:64KB)
詳細については、令和5年度ふぐ処理者試験実施要領の(別紙2)令和5年度ふぐ処理者実技試験実施要領(PDF:163KB)をご確認ください。
学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者(学校教育法に基づく中学校,それに準ずる学校,義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者)
書類に不備があると受付けられませんので、提出期限を考慮した上で、余裕を持って手続き願います。
受験願書を郵送する場合は、必ず簡易書留とし、封筒の表に「ふぐ処理者試験受験願書在中」と朱書きしてください。また,郵送による場合の提出先は、宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課とし、令和5年6月26日(月曜日)までの消印のあるものに限り受け付けます。
1.受験願書
2.写真(縦6cm×横4cmの大きさとします。出願前6か月以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景(スナップ写真は不可)のもので、その裏面には氏名及び生年月日を記入してください。)
3.受験資格を証する書類(中学校又は高等学校等の卒業証書の写し(※1)又は卒業証明書(※2)等)
(学科試験の免除を受けようとする者については、3の提出書類に代えて、学科試験に合格したことを証する書類)
4.3に掲げる書類に記載された氏名を変更した者は、戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書
<留意事項>
1.卒業証書の写しを提出するときは、原本を窓口に提示して確認を受けてください(郵送提出不可)。
2.卒業証明書の取得には、時間がかかる場合がありますのでご注意ください。
3.受験資格を証する書類が外国語による記載の場合は日本語による翻訳文を添付してください。
4.提出書類に不備があると受付けられませんので、ご注意ください。
33,000円
1宮城県収入証紙を受験願書に貼り付けて納入すること(消印をしないこと)。
収入証紙の取扱い売りさばき所等詳細については宮城県総務部会計課ホームページをご覧ください。
2受験手数料は学科試験及び実技試験を合わせた手数料のため、学科試験に不合格で実技試験を受験できなかったとしても返金はしません。
学科試験の合格者のみが実技試験を受験することができます。
各科目別得点及び総合得点について、情報提供を申込むことができます。
合格発表の日から1か月間(閉庁日を除く。)
受付時間は、午前9時から午後5時までとします。
(ただし、閉庁日及び正午から午前1時までは除く。)
(※)合格発表の日のみ、午前11時から午後5時まで
宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課
仙台市青葉区本町3-8-1(県庁13階)
(運転免許証、健康保険証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書等のうち1点)
(運転免許証、健康保険証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書等のうち1点)
実施年の5月頃、ホームページ等でお知らせいたします。
高校入学資格がある方であれば、どなたでも受験できます。
卒業された学校に卒業証明書の発行を依頼してください。統合されている又は廃校になっている場合は、統合先の学校や、地域を管轄する教育委員会へお問い合わせください。なお、卒業証明書の発行には時間がかかる場合が多いため、余裕をもって早めに依頼してください。
専門学校や大学は高校入学資格がない方でも入学できる場合があるためです。
県として問題集や参考書の紹介、販売はしておりません。過去の試験問題についてはホームページに公開しております。
法令及び国の通知の内容に基づき実施する試験であることから、これらの内容を十分に理解願います。内容は、試験科目の項をご参照ください。
受験手数料は「ふぐ処理者試験」の受験に要する費用として条例で金額が規定されており、学科試験、実技試験毎に定めているものではないため、一部を返還することはできません。
受験手数料は「ふぐ処理者試験」の受験に要する費用として条例で金額が規定されており、学科試験、実技試験毎に定めているものではないため、一部を返還することはできません。
ふぐ処理者の立会いの下、練習を行うことなどが考えられます。
包丁以外の器具の使用は認められません。
必ずしも白衣である必要はありませんが、衛生的であることが客観的にわかる服装で受験してください。本県では、食品の取り扱いに相応しい衛生的な服装であることを求めています。
実技試験の採点対象となる項目は、自治体により異なる場合があります。宮城県の実施要領に従って受験してください。
県主催の講習会を行う予定はありませんが、県内の外部機関や他自治体の食品衛生協会、調理師会等で講習会を実施している場合があります。
学科試験は、原則として、全科目の合計点が満点の6割以上である者を合格とし、科目毎の得点も考慮して判定します。
実技試験は、原則として、「ふぐの種類の鑑別」、「ふぐの処理と臓器鑑別」のそれぞれの科目で6割以上の得点の者を合格とします。
宮城県のふぐ処理者試験は、厚生労働省の全国一律の基準を満たしています。自治体により届出・免許申請等の受入れ手続きが異なりますので、詳細は該当する自治体にお問い合わせください。
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