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〇令和5年12月13日から、食品衛生法における営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することとなります。譲受人は遅滞なく保健所へ届出を行ってください。
詳しくはこちらをご覧ください。生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(厚生労働省ホームページ)
〇譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、管轄の保健所にあらかじめ相談してください。また、譲渡人は譲受人に対し譲渡する事業の内容や、衛生管理等について、適切に説明を行ってください。
〇原則として、承継の前後で、許可または届出の内容は、変更されません。ただし、譲渡の届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。
〇営業における衛生管理に関する一義的な責任は譲受人にあります。そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続は従業員の雇用の維持等により衛生水準の確保が重要であることを認識ください。
〇届出受理後、保健所は施設において譲受人により衛生管理が適切に実施されていること等の確認を行います。
厚生労働省パンフレット事業譲渡に関する手続が整備されました(PDF:167KB)
具体的な相談については、以下のリンクを御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。
食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
※許可申請等に関する具体的な相談については、上記のリンク「食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)」を御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。
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