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平成29年8月,埼玉県及び群馬県にある系列施設において,調理販売した食品を原因とした腸管出血性大腸菌O157による食中毒が発生しています。
腸管出血性大腸菌を原因とした食中毒は大規模化することが多く,死亡者がでることもあります。
食中毒予防の3原則を徹底し,食中毒予防に努められるようお願いします。
※無症状でも腸管出血性大腸菌を保菌していること判明した場合は医療機関を受診してください。ベロ毒素を産生する菌と判明した場合は,感染症予防法により医師から保健所へ届出が行われ,飲食物の製造,販売,調製又は飲食物に直接接触する業務に就くことが制限されます。(腸管出血性大腸菌を保菌していないことが確認されるまでの間,食品に直接触れる調理等の作業を控えるなど,適切な処置をとることが望まれます。)
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