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食品衛生法の改正により、営業許可業種が見直され、新たに「液卵製造業」「漬物製造業」「水産製品製造業」等が追加されました。
また、「そうざい製造業」の対象が拡大され、そうざい半製品を製造する場合も「そうざい製造業」の許可の対象となりました。
法改正時(令和3年6月1日時点)に当該許可に新たに該当することになる営業を行っていた方に、認められていた経過措置期間(3年間)が、令和6年5月31日で終了します。
これまで当該許可に該当する営業者であって、経過措置期間が適用されることにより許可をまだ取得されていなかった方は、令和6年5月31日までに現行の食品衛生法に基づく新規の許可の取得又は届出が必要となります。
なお、新たにこれらの食品の製造を行う場合には、経過措置の対象とはならず、営業開始までに現行の食品衛生法に基づく許可又は届出が必要となりますので、ご注意ください。
経過措置の対象となる営業の種類
・つけ物加工業
・魚介類加工業
・生食用のほや若しくはうにのむき身処理加工業
・行商
令和6年5月31日までに、必要な許可を新たに取得してください。
製造品目 | 取得が必要な許可 |
---|---|
液卵 | 液卵製造業 |
そうざい半製品 | そうざい製造業又は複合型そうざい製造業 |
現在登録を受けている事業者は、以下の期日までに必要な許可の取得又は届出をしてください。
登録証に記載のある期限満了日が 令和6年6月1日より前の方 |
登録証に記載のある期限満了日が 令和6年6月1日以降の方 |
---|---|
登録の有効期限満了日までに、 必要な許可の取得又は届出をして下さい。 |
登録の有効期限満了日前ですが、令和6年5月31日までに、 必要な許可の取得又は届出をして下さい。 |
製造品目ごとに取得する許可・届出が異なりますので詳細は営業所所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。(詳細は以下のお問い合わせ一覧をご覧ください。)
<許可申請場所>
営業所所在地を管轄する保健所(詳細は以下のお問い合わせ一覧をご覧ください。)
<許可申請様式及び添付書類>
液卵製造業:23,000円
そうざい製造業:23,000円
複合型そうざい製造業:30,000円
漬物製造業:23,000円
水産製品製造業:23,000円
魚介類販売業:14,000円
令和3年6月1日から、原則としてすべての食品事業者は「HACCPに沿った衛生管理」を行わなければなりません。詳しくは以下のサイトをご確認下さい。
食品衛生法改正(HACCPに沿った衛生管理の制度化)に伴う食品等事業者の遵守事項について(県食と暮らしの安全推進課ホームページ)
(参考)
食品衛生法改正により新しい営業許可・届出制度が始まっています。
具体的な相談については、以下のリンクを御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせ下さい。
食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
※許可申請等に関する具体的な相談については、上記のリンク「食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)」を御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。
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