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食品製造用水の基準(26項目)に基づく場合 | 水質基準に関する省令(51項目)に基づく場合 |
1.一般細菌 | 1.一般細菌 |
2.大腸菌群 | 2.大腸菌 |
- | 3.亜硝酸態窒素 |
3.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 4.硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
4.塩素イオン | 5.塩化物イオン |
5.有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 6.有機物質(全有機炭素(TOC)の量) |
6.pH値 | 7.pH値 |
7.味 | 8.味 |
8.臭気 | 9.臭気 |
9.色度 | 10.色度 |
10.濁度 | 11.濁度 |
○ 電話等口頭での報告を想定するものであるが、任意の書面による報告も認められる。
食品衛生上の危害発生の防止のための取組
食品又は添加物の製造、加工、調理、運搬、貯蔵又は販売の工程ごとに、食品衛生上の危害を発生させ得る要因(以下この表において「危害要因」という。)の一覧表を作成し、これらの危害要因を管理するための措置(以下この表において「管理措置」という。)を定めること。
前号で特定された危害要因につき、その発生を防止し、排除し、又は許容できる水準にまで低減するために管理措置を講ずることが不可欠な工程(以下「重要管理点」という。)を決定すること。
個々の重要管理点における危害要因につき、その発生を防止し、排除し、又は許容できる水準にまで低減するための基準(以下この表において「管理基準」という。)を設定すること。
重要管理点の管理について、連続的な又は相当の頻度による実施状況の把握(以下この表において「モニタリング」という。)をするための方法を設定すること。
個々の重要管理点において、モニタリングの結果、管理基準を逸脱したことが判明した場合の改善措置を設定すること。
前各号に規定する措置の内容の効果を、定期的に検証するための手順を定めること。
(1)法第13条第1項の規定により成分の規格が定められている食品等を製造し、加工する営業者
製造等した食品等が当該規格を満たしているかどうかについて年1回以上検査すること。
営業の規模や業態に応じて、前各号に規定する措置の内容に関する書面とその実施の記録を作成すること。
令第34条の2に規定する営業者(第66条の4第2号に規定する規模の添加物を製造する営業者を含む。)にあっては、その取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じ、前各号に掲げる事項を簡略化して公衆衛生上必要な措置を行うことができる。
(参考)
各月の一日あたりの平均人数=(1か月の従事者全員の労働時間合計)÷{(1か月の歴日数(30日程度))÷7(日曜日)×5(日曜日)}÷8(時間)
●:令和元年11月7日付け生食発1107第1号及び,令和2年1月17日付け薬生食監発0117第1号による規定
○:本県にて規定する運用上の留意事項
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