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県では「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)」第7条の規定に基づき、年1回、家庭用品の販売事業者に立入検査を行い、家庭用品(繊維製品)に含まれる化学物質の量を検査しています。令和4年度の検査結果は、次のとおりです。
ホルムアルデヒド
令和5年10月17日
40品目
家庭用品名 |
繊維製品のうち,出生後24月以内の乳幼児用の家庭用品 |
繊維製品のうち,出生後24月以内の乳幼児のものを除く子供用・大人用家庭用品 |
---|---|---|
おしめ |
1 |
- |
おしめカバー |
2 |
- |
よだれ掛け | 3 | - |
下着 | 3 |
15 |
寝衣 | 1 |
2 |
手袋 | 3 | - |
くつした | 2 | 2 |
中衣 |
- |
- |
外衣 | 2 | - |
帽子 |
2 |
- |
寝具 |
1 |
- |
たび |
- | 1 |
合計 | 20 | 20 |
すべて基準値内でした。
対象家庭用品 | 基準値 |
---|---|
繊維製品のうち,おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、 |
16ppm以下 (試料1gあたり16μg以下) |
繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋及びくつした かつら,つけまつげ,つけひげ又はくつしたどめに使用される接着剤 |
75ppm以下 (試料1gあたり75μg以下) |
過去の検査結果及び検査に関する情報等については、保健環境センター生活化学部のホームページへ
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