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令和5年12月13日から、生活衛生関係営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続きまたは届出により、営業者の地位を承継することとなります。
事業譲渡に関する手続きが整備されました(PDF:503KB)
事業譲渡に関する手続きが整備されました(旅館業)(PDF:486KB)
事業譲渡を行おうとする場合、営業施設の所在地を管轄する保健所(支所)に相談願います。
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