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掲載日:2022年4月1日

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登録申請(新規・更新)について

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」に基づき,都道府県知事の登録を受けることのできる事業は8業種です。

登録の有効期間は6年間です。有効期間内に登録の更新申請をしないと失効となりますのでご注意下さい。
更新申請は有効期間満了の30日前から受け付けます。
新規・更新の別に関わらず、使用する申請書様式や添付書類、申請手数料は同じです。

申請書様式・窓口

申請書の窓口の表
営業所の場所 場所
営業所が仙台市内にある場合 食と暮らしの安全推進課(県庁13階南)
営業所が仙台市外にある場合 管轄する保健所(支所)一覧

建築物清掃業(1号登録)

(1)登録要件

○物的基準

真空掃除機

床みがき器

○人的基準
清掃作業監督者(清掃作業監督者講習会修了者)

従事者は研修を修了した者であること
研修カリキュラム例(PDF:51KB)
(平成25年1月21日付け健衛発0121 第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について)

○その他の基準

清掃作業及び使用する機械器具の維持管理方法が厚生労働大臣の定める基準に適合していること
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理等の方法等に関する基準(抜粋)(PDF:126KB)
(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)

(2)提出書類

  1. 登録申請書
  2. 別紙様式第1~4号
  3. 清掃作業監督者講習会修了証書の写し

(3)申請手数料

35,000円(宮城県収入証紙で納入すること)

記入例

申請書記入例はこちら(建築物清掃業)(PDF:281KB)

建築物空気環境測定業(2号登録)

(1)登録要件

○物的基準

浮遊粉じん測定器

一酸化炭素測定器

二酸化炭素測定器

温度計

湿度計

風速計

空気環境測定に必要な器具

○人的基準
空気環境測定実施者
(空気環境測定実施者講習会修了者又は建築物環境衛生管理技術者免状所有者※)
※登録の有効期間経過後、引き続きその者を測定実施者として再登録を受けようとする場合には、測定実施者再講習を受講していることが必要です。

○その他の基準
空気環境の測定作業及び使用する機械器具の維持管理方法が厚生労働大臣が定める基準に適合していること
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理等の方法等に関する基準(抜粋)(PDF:92KB)
(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)

(2)提出書類

  1. 登録申請書
  2. 別紙様式第1,2,4号
  3. 空気環境測定実施者講習会終了証書の写し又は建築物環境衛生管理技術者免状の写し
  4. 浮遊粉じん測定器較正済票の写し

(3)申請手数料

35,000円(宮城県収入証紙で納入すること)

記入例

 申請書記入例はこちら(建築物空気環境測定業)(PDF:268KB)

建築物空気調和用ダクト清掃業(3号登録)

(1)登録要件

○物的基準

電気ドリル及びシャー又はニブラ(ダクトを構成する部材を開口し,切断できるもの)

内視鏡(写真を撮影することができるものに限る)

電子天びんは化学天びん(1mgの分解能を有するものに限る)

コンプレッサー

集じん機

真空掃除機

○人的基準
ダクト清掃作業監督者
(ダクト清掃作業監督者講習会修了者又は建築物環境衛生管理技術者免状所有者※)
※登録の有効期間経過後、引き続きその者を監督者として再登録を受けようとする場合には、監督者再講習を受講していることが必要です。

従事者は研修を修了した者であること
研修カリキュラム例(PDF:49KB)
(平成25年1月21日付け健衛発0121 第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について)

○その他の基準

空気調和用ダクトの清掃作業及び使用する機械器具その他設備の維持管理方法が厚生労働大臣が定める基準に適合していること清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理等の方法等に関する基準(抜粋)(PDF:116KB)
(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)

(2)提出書類

  1. 登録申請書
  2. 別紙様式第1~4号
  3. 空気調和用ダクト清掃作業監督者講習会終了証書の写し又は建築物環境衛生管理技術者免状の写し

(3)申請手数料

35,000円(宮城県収入証紙で納入すること)

記入例

 申請書記入例はこちら(建築物空気調和用ダクト清掃業)(PDF:280KB)

建築物飲料水水質検査業(4号登録)

(1)登録要件

○物的基準

高圧蒸気滅菌機

恒温器

フレームレス-原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ-質量分析装置

イオンクロマトグラフ

乾燥機

全有機炭素定量装置

pH計

分光光度計又は光電光度計

ガスクロマトグラフ-質量分析計

電子天びん又は化学天びん

水質検査を適格に行うことのできる検査室

○人的基準
水質検査実施者(次のいずれかに該当する者)

1)大学の理科系課程を修めて卒業した後,1年以上の実務経験を有する者

2)衛生検査技師又は臨床検査技師で1年以上の実務経験を有する者

3)短大又は高専で生物学若しくは工業化学の課程を修めて卒業した後,2年以上の実務経験を有する

4)大学又は短大と同程度の学校等で所要の学科を修めて卒業した後,所要の実務経験を有する者

5)技術士

○その他の基準
水質検査及び使用する機械器具その他の設備の維持管理方法が厚生労働大臣が定める基準に適合していること
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理等の方法等に関する基準(抜粋)(PDF:103KB)
(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)

(2)提出書類

  1. 登録申請書
  2. 別紙様式第1,2,4号
  3. 水質検査室の概要を記載した図面
  4. 水質検査実施者の資格を証明する書類
  • 1),3),4) 卒業証明書の写し,実務従事証明書
  • 2)免状の写し,実務従事証明書
  • 5)技術士登録証の写し

(3)申請手数料

35,000円(宮城県収入証紙で納入すること)

記入例

 申請書記入例はこちら(建築物飲料水水質検査業)(PDF:282KB)

建築物飲料水貯水槽清掃業(5号登録)

(1)登録要件

○物的基準

揚水ポンプ

高圧洗浄機

残水処理機

換気ファン

防水型照明器具

色度計,濁度計及び残留塩素測定器

機械器具,薬剤等を適切に保管できる専用の保管庫(専用の鍵がかかること)

○人的基準
貯水槽清掃作業監督者
(貯水槽清掃作業監督者講習会修了者又は建築物環境衛生管理技術者免状所有者※)
※登録の有効期間経過後、引き続きその者を監督者として再登録を受けようとする場合には、監督者再講習を受講していることが必要です。

従事者は研修を修了した者であること
研修カリキュラム例(PDF:58KB)
(平成25年1月21日付け健衛発0121 第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について)

○その他の基準

貯水槽清掃作業及び使用する機械器具の維持管理の方法が構成労働大臣が定める基準に適合していること
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理等の方法等に関する基準(抜粋)(PDF:122KB)
(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)

(2)提出書類

  1. 登録申請書
  2. 別紙様式第1~4号
  3. 貯水槽清掃作業監督者講習会修了証書の写し又は建築物環境衛生管理技術者免状の写し
  4. 保管庫の概要を記載した図面

(3)申請手数料

35,000円(宮城県収入証紙で納入すること)

記入例

 申請書記入例はこちら(建築物飲料水貯水槽清掃業)(PDF:316KB)

建築物排水管清掃業(6号登録)

(1)登録要件

○物的基準

内視鏡(ケーブルの長さが15m以上で,かつ写真を撮影することができるものに限る)

高圧洗浄機,高圧ホース及び洗浄ノズル

ワイヤ式管掃除機

空圧式管掃除機(ウォーターラム)

排水ポンプ

機械器具,薬剤等を適切に保管できる専用の保管庫(専用の鍵がかかること)

○人的基準
排水管清掃作業監督者
(排水管清掃作業監督者講習会修了者又は建築物環境衛生管理技術者免状所有者※)
※登録の有効期間経過後、引き続きその者を監督者として再登録を受けようとする場合には、監督者再講習を受講していることが必要です。

従事者は研修を修了した者であること
研修カリキュラム例(PDF:60KB)
(平成25年1月21日付け健衛発0121 第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について)

○その他の基準

排水管の清掃作業及び使用する機械器具の維持管理方法が厚生労働大臣が定める基準に適合していること
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理等の方法等に関する基準(抜粋)(PDF:110KB)
(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)

(2)提出書類

  1. 登録申請書
  2. 別紙様式第1~4号
  3. 排水管清掃作業監督者講習会修了証書の写し又は建築物環境衛生管理技術者免状の写し
  4. 保管庫の概要を記載した図面

(3)申請手数料

35,000円(宮城県収入証紙で納入すること)

記入例

 申請書記入例はこちら(建築物排水管清掃業)(PDF:296KB)

建築物ねずみ昆虫等防除業(7号登録)

(1)登録要件

○物的基準

照明器具,調査用トラップ及び実体顕微鏡

毒じ皿,毒じ箱及び捕そ機

噴霧器及び散粉機

真空掃除機

防毒マスク及び消火器

機械器具,薬剤等を適切に保管できる専用の保管庫(専用の鍵がかかること)

○人的基準
防除作業監督者(防除作業監督者講習会修了者)

従事者は研修を修了した者であること
研修カリキュラム例(PDF:63KB)
(平成25年1月21日付け健衛発0121 第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について)

○その他の基準

ねずみ昆虫等の防除作業及び使用する機械器具の維持管理方法が厚生労働大臣が定める基準に適合していること
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理等の方法等に関する基準(抜粋)(PDF:118KB)
(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)

(2)提出書類

  1. 登録申請書
  2. 別紙様式第1~4号
  3. 防除作業監督者講習会修了証書の写し
  4. 保管庫の概要を記載した図面

(3)申請手数料

35,000円(宮城県収入証紙で納入すること)

記入例

 申請書記入例はこちら(建築物ねずみ昆虫等防除業)(PDF:307KB)

建築物環境衛生総合管理業(8号登録)

(1)登録要件

○物的基準

真空掃除機

床みがき機

浮遊粉じん測定器

一酸化炭素測定器

二酸化炭素測定器

温度計

湿度計

風速計

空気環境測定に必要な器具

残留塩素測定器

○人的基準

統括管理者(統括管理者講習会修了者)

清掃作業監督者(清掃作業監督者講習会修了者)

測定実施者
(空気環境測定実施者講習会修了者又は建築物環境衛生管理技術者免状保有者※)
※登録の有効期間経過後、引き続きその者を測定実施者として再登録を受けようとする場合には、測定実施者再講習を受講していることが必要です。

空調給排水管理監督者(空気環境の調整,給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査監督講習会修了者)

従事者は研修を修了した者であること
研修カリキュラム例(清掃作業のみ)(PDF:51KB)
(平成25年1月21日付け健衛発0121 第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について)

○その他の基準

清掃,空気環境の調整及び測定,給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びに使用する機械器具の維持管理方法が厚生労働大臣が定める基準に適合していること
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理等の方法等に関する基準(抜粋)(PDF:181KB)
(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)

(2)提出書類

  1. 登録申請書
  2. 別紙様式第1~4号
  3. 統括管理者講習会修了証書の写し
  4. 清掃作業監督者講習会修了証書の写し
  5. 空気環境測定実施者講習会修了証書の写し又は建築物環境衛生管理技術者免状の写し
  6. 空気環境の調整,給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査監督者講習会修了証書の写し
  7. 浮遊粉じん測定器の較正票の写し

(3)申請手数料

45,000円(宮城県収入証紙で納入すること)

記入例

申請書記入例はこちら(建築物環境衛生総合管理業)(PDF:356KB)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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