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以下のそれぞれの手続きに関する様式はこちらからダウンロードしてください。
各種様式ダウンロード(県庁食と暮らしの安全推進課HPへ)
各種申請について、電子申請可能です。
電子申請で手数料が発生する手続きについてはクレジットカードまたはPay Payでのお支払いとなります。
〇生活衛生関係(塩釜保健所岩沼支所管内)(県庁食と暮らしの安全推進課HPへ)
〇水道関係(塩釜保健所岩沼支所管内) (県庁都市環境課HPへ)
担当が不在とする場合もございますので、来所での相談や申請の場合は事前に電話連絡(0223-22-6294)をいただきますよう、ご協力をお願いいたします。
理容、美容、クリーニング、旅館、公衆浴場、興行場の開設許可等、衛生的な環境の確保のための監視指導、相談等の業務を行っております。(以下、県庁食と暮らしの安全推進課HPへリンク)
手続きの流れ等についてはこちらをご確認ください。
手続きの流れ等についてはこちらをご確認ください。
なお、洗い、取次のクリーニング所に加えてコインオペレーションクリーニング(コインランドリー)についても届出が必要ですので御注意ください。
手続きの流れ等についてはこちらをご確認ください。
また、浴槽の管理が不十分だと、レジオネラ属菌が増殖する恐れがあります。
維持管理等についてはレジオネラ症についてをご覧ください。
多数の方が使用・利用する建築物の維持管理に関し、衛生的な環境の確保を図るものです。衛生的環境が維持されるよう監視指導を行い、また、建築物の衛生的環境確保に関する事業の登録を行っています。(以下、県庁食と暮らしの安全推進課HPへリンク)
百貨店、旅館、事務所等、特定の用途に供される大規模な施設(延べ3,000平方メートル以上)の設置については知事への届出が必要です。また、学校(学校教育法第1条に定められている学校)の場合は延べ8,000平方メートル以上の建物に関して届出が必要となります。
受水槽水道については簡易専用水道、簡易専用小水道、小規模水道などの種類があります。
それぞれの定義等についてはこちらをご確認ください。(県庁都市環境課HPへ)
着工の30日前までに「布設届」、施設完成後、「完成届」の提出が必要ですのでご注意ください。
名取市に布設される有効容量5立方メートル超の受水槽(特定建築物に布設されるものを除く)については名取市への届出が必要です。
岩沼市に布設される有効容量5立方メートル超の受水槽(特定建築物に布設されるものを除く)については岩沼市への届出が必要です。
受水槽内部には汚れが蓄積するため、1年に1度以上の定期的な清掃が必要です。
また、簡易専用水道、簡易専用小水道は法定検査機関による維持管理等の定期検査(1年に1回以上)が必要となっています。
亘理町、山元町に布設されているものに関しては塩釜保健所岩沼支所へ報告願います。
名取市に布設される有効容量5立方メートル超の受水槽(特定建築物に布設されるものを除く)については名取市へ報告してください。
岩沼市に布設される有効容量5立方メートル超の受水槽(特定建築物に布設されるものを除く)については岩沼市へ報告してください。
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