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特定建築物の所有者等は、特定建築物が使用されるに至った日から1ヶ月以内に建築物の所在地を所管する保健所(管轄する保健所一覧)に届け出てください。
特定建築物届出書(様式第1号),特定建築物届出書(様式第1号別紙)
添付書類
原則として特定建築物の所有者が届出者となります。
例外として、所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者が届出者となります。
特定建築物の全部について民法第25条等に規定する管理行為をすることができる法律上の地位にある者をいいます。民法上の管理行為とは、次の者をいいます。
特定建築物維持管理権限者は、建築物環境衛生管理基準に従い、当該特定建築物を維持管理することが義務付けられています。維持管理権限者となりうるのは下記の者です。
(参考)
平成21年12月18日付け健発1218第2号 厚生労働省健康局長通知 特定建築物の維持管理について権限を有する者の解釈等について(PDF:108KB)
特定建築物所有者等は、その特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者(以下,「管理技術者」という。)を選任しなければなりません。
特定建築物所有者等は,選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼任することとなるとき又は現に選任している管理技術者が新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときは,当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認し,その結果を記載した書面(以下,「確認書」という。)を保管しなくてはなりません。また,兼任について保健所に届出をする際に確認書の写しを添付していただくようお願いいたします。詳細は下記の質疑応答集をご覧下さい。
なお,建築物衛生法に基づく登録業で,監督者や実施者として業務を行っている者と兼務することはできません。
(参考)
建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A )について(PDF:994KB)
次の事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から1ヶ月以内に管轄する保健所に変更届を提出してください。
当該特定建築物の使用を廃止した場合(用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときを含む)は、1ヶ月以内に管轄する保健所に廃止届を提出してください。
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