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に係る登録要件及び登録申請手続については、こちらをご覧ください。
登録に変更事項が生じた場合や登録の有効期間内に事業を廃止した場合は、30日以内に届出が必要です。
詳しい手続については、こちらをご覧ください。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則第7条の規定により、事業登録を受けた登録事業者は毎事業年度の終了後3ヵ月以内に登録に係る事業の実績報告書の提出が必要です。
提出先・相談窓口
新しく特定建築物の届出をする場合や、届出事項の変更、廃止の手続きについてはこちらをご覧ください。
建築物環境衛生管理基準については、こちらをご覧ください。
特定建築物所有者等が実施すべき事項については、こちらをご覧下さい。
建築物環境衛生管理技術者試験の開催日時、受験申込等については、公益財団法人日本建築衛生管理教育センター(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ(PDF:1,153KB)
冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(PDF:1,064KB)
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