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掲載日:2015年12月28日

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障害を理由とする差別の解消に向けて

平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が、平成28年4月1日から施行されます。

これにともない、衛生事業者向けに「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン~衛生分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」が厚生労働省により策定されました。

同法の理念を御理解いただき、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を積極的に推進しましょう。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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