掲載日:2021年1月13日

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家庭用品の安全について

私たちの生活の中にはたくさんの家庭用品が使われていますが、その家庭用品には様々な化学物質が使用されています。この化学物質が私たちの生活を快適にし便利にする一方、使用方法を間違ったり、体質に合わなかったりするなどで皮膚に湿疹や炎症を起こす等の健康を害することがあります。そこで「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」(昭和48年10月12日法律112号)では健康被害を未然に防止するために規制を行っています。

家庭用品とは

この法律における「家庭用品」とは私たちの日常生活の中で使われる衣類や寝具、スプレーや住宅用洗浄剤などの生活用品のことです。(ただし、薬、化粧品や食品等で他の法律の規制されているものは除きます。)

規制対象の化学物質

現在までに、次の21物質が規制されています。(平成28年4月1日から新たに1物質が追加されました)

規制対象の化学物質
有害物質 対象家庭用品 用途 規制日
塩化水素 住宅用の洗浄剤で液体状のもの
(塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く)
洗浄剤 S49年10月1日
硫酸
塩化ビニル 家庭用エアゾル製品 噴射剤 S49年10月1日
4,6-ジクロル-7-(2,4,5-トリクロルフェノキシ)-
2-トリフルオルメチルベンズイミダゾール
(略称;DTTB)
  • 繊維製品のうち
    おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物
  • 家庭用毛糸
防虫加工剤 S57年4月1日
ジベンジ[a.h]アントラセン
  • クレオソート油を含有する家庭用木材防腐剤及び木材防虫剤
  • クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材
防腐剤・防虫剤 H16年6月15日
水酸化ナトリウム 家庭用の洗浄剤の液体状のもの
(水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムを含有する製剤たる劇物を除く)
洗浄剤 S55年4月1日
水酸化カリウム
テトラクロロエチレン 家庭用エアゾル製品、家庭用の洗浄剤 溶剤 S58年10月1日
トリクロロエチレン
トリス(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド
(略称;APO)

繊維製品のうち
寝衣、寝具、カーテン及び床敷物

防炎加工剤 S53年1月1日
トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト
(略称;TDBPP)
S53年11月1日
トリフェニル錫化合物
  • 繊維製品のうち
    おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした
  • 家庭用接着剤
  • 家庭用塗料
  • 家庭用ワックス
  • くつ墨及びくつクリーム
防菌・防カビ剤 S54年1月1日
トリブチル錫化合物 S55年4月1日
ビス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト
化合物
繊維製品のうち
寝衣、寝具、カーテン及び床敷物
防炎加工剤 S56年9月1日
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンド
エキソジメタノナフタリン
(別名;デイルドリン)
  • 繊維製品のうち
    おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物
  • 家庭用毛糸
防虫加工剤 S53年10月1日
ベンゾ[a]アントラセン
  • クレオソート油を含有する家庭用木材防腐剤及び木材防虫剤
  • クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材
防腐剤・防虫剤 H16年6月15日
ベンゾ[a]ヒ゜レン
ホルムアルデヒド
  • 繊維製品のうち
    おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具、であって生後24ヶ月以下の乳幼児用のもの
  • 繊維製品のうち
    下着、寝衣、手袋、くつした及びたびであって生後24ヶ月以下の乳幼児用のものを除く
  • かつら、つけまつげ、つけひげ及びくつしたどめに使用される接着剤
樹脂加工剤 S50年10月1日
メタノール
(別名;メチルアルコール)
家庭用エアゾル製品 溶剤 S57年4月1日
有機水銀化合物
  • 繊維製品のうち
    おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした
  • 家庭用接着剤
  • 家庭用塗料
  • 家庭用ワックス
  • くつ墨及びくつクリーム
防菌・防カビ剤 S50年1月1日

アゾ化合物

(化学的変化により容易に24種類の特定芳香族アミンを生成するものに限る)

  • アゾ化合物を含有する染料が使用されている繊維製品のうち
    おしめ及びおしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具、床敷物、テーブル掛け、えり飾り、ハンカチーフ、タオル・バスマット及び関連製品
  • アゾ化合物を含有する染料が使用されている革製品のうち
    下着、手袋、中衣、外衣、帽子及び床敷物
染料 H28年4月1日

試買検査について

宮城県では家庭用品の安全性を確認するため試買検査を行っています。
検査内容・検査結果については家庭用品試買検査結果へ

ホルムアルデヒドについて

  • なぜ家庭用品にホルムアルデヒドは使用されるのでしょうか?
    洗濯等により、しわになったり、縮んだりすることを防ぐためにホルムアルデヒドにより家庭用品を加工しています。
  • 家庭ではどのように防ぐことができるのでしょうか?
    ホルムアルデヒドは水に溶けやすいので、洗濯してから使用しましょう。

情報提供等

厚生労働省ホームページへ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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