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平成30年6月13日に食品衛生法(昭和22年法律第233号,以下「法」という。)が改正されたことに伴い,営業者の遵守事項である管理運営基準が公衆衛生上必要な措置として再編されるとともに,全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理を行うことが制度化されました(令和2年6月1日施行)。
食品等事業者は,令和3年6月1日からは新たに食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)で規定された「公衆衛生上必要な措置」の基準による衛生管理の実施が求められます。
営業者は,法第50条の2第2項(法第62条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,「一般的な衛生管理に関すること」及び「食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること」の基準に従い,次に定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め,これを遵守しなければなりません。
※届出が不要な業種は必要に応じて作成,記録。
図1 一般的な衛生管理に関する基準及びHACCPに関する基準に基づいたHACCP導入・実践のプロセス
一般衛生管理及びHACCPに沿った衛生管理の具体的な項目は以下のとおりです。
項目をクリックすると詳しい内容を御覧になれます。
一般的な衛生管理に関すること |
HACCPに沿った衛生管理に関すること |
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左記の7項目はHACCPに基づく衛生管理(コーデックス7原則) | ||
左記の1項目は HACCPの考え方に基づく衛生管理 |
HACCPに沿った衛生管理の概要は以下のとおりです。
全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理を行う必要がありますが,業態により「HACCPに基づく衛生管理」を行う事業者と,「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行うことができる事業者に分けられます。
HACCPに基づく衛生管理 | HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 | |
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取組の概要 |
特に重要な工程を管理するための取組み |
取り扱う食品の特性に応じた取組み |
該当する事業者 |
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実施すべき内容 |
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※1:危害要因分析→重要管理点決定→管理基準設定→モニタリング方法設定→改善措置設定→検証方法設定→記録作成
※2:小規模な飲食店,スーパーマーケット,豆腐製造,菓子製造等90種類の業種別手引書が公開済み。
衛生管理計画を作成する際に参考にできる業種別手引書はこちらから入手できます。
これらを参考にして,実際にHACCPを導入しましょう。
手引書を見たがよく分からない方や詳しく説明を受けたい方へ
衛生管理計画の作成方法や記録の取り方について相談を受け付けています。
是非,宮城県HACCP導入・実践支援制度(みやぎチャレンジHACCP)を御利用下さい。
相談は事前予約制となっています。申し込みはこちらから(エクセル:19KB)。
図2-1 HACCPに基づく衛生管理のマーク
図2-2 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のマーク
みやぎチャレンジHACCPのパンフレットはこちら(PDF:384KB)からダウンロードできます。
食品衛生責任者は,営業許可又は営業届出施設に1名以上配置され,施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないように,食品衛生上の管理にあたる者のことです。
食品衛生法改正に伴って,令和3年6月1日以降,営業届出施設においても設置が必須となります。
※許可及び届出の時点で下記の食品衛生責任者の要件を満たさない場合は,6ヶ月以内に要件を満たす必要があります。
下記ア~ウのいずれかに該当する者
令和3年6月より,改正された食品衛生法に基づく,HACCPの制度化や許可業種の再編,施設基準の見直しなどが完全施行されます。
最近,この改正に関連して,「保健所から依頼されている」「保健所の代行で説明を行っている」「設備を更新しないと許可が受けられない」等と称した電話を飲食店等に行い,有償のコンサルティング業務や商品の販売,店舗への訪問を行おうとする事業者がいるという相談が寄せられております。
県が行う制度改正の説明やHACCPの導入支援で,金銭の要求を行うことはありません。
不審に感じた場合や,制度の改正内容については,最寄りの保健所までご相談ください。
なお,県では営業者の皆様のHACCPの導入を支援するため,令和2年4月より「宮城県HACCP導入・実践支援制度(みやぎチャレンジHACCP)」を開始しており,営業者個別の支援や講習会の開催を無償で実施しておりますので,是非ご活用ください。
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