掲載日:2016年11月30日

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食肉の安全確保

食肉は、食肉衛生検査所に勤務すると畜検査員(獣医師)が、と畜場で処理される家畜を1頭ごとにと畜検査を行い、検査に合格したものだけが食用として流通される仕組みになっています。
県では、食肉の安全を確保するために食肉衛生検査所を設置して、人畜共通感染症(人と家畜に共通して罹る病気)をはじめとする疾病や異常肉を排除するための検査、抗菌性物質等の残留検査、腸管出血性大腸菌O157等の検査を行っています。さらに、HACCP(危害分析重要管理点)に対応したと畜作業の指導、食肉運搬用車両の衛生面の監視指導、と畜検査データの生産者への情報還元などの事業を行っております。

県内の食肉衛生検査所(仙台市を除く)

名称

宮城県食肉衛生検査所

所在地(tel)

登米市米山町字桜岡今泉314
0220-55-3752

管轄と畜場

宮城県食肉流通センター

と畜場で処理しなければならない家畜の種類

牛、馬、豚、めん羊及び山羊の5種類です。これらの家畜は、原則として、と畜場内で処理したものでなければ食肉として流通させることはできません。

と畜検査の流れ

と畜検査の流れの図

関係する法律

  • と畜場法(昭和28年法律第114号)
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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