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食肉は、食肉衛生検査所に勤務すると畜検査員(獣医師)が、と畜場で処理される家畜を1頭ごとにと畜検査を行い、検査に合格したものだけが食用として流通される仕組みになっています。
県では、食肉の安全を確保するために食肉衛生検査所を設置して、人畜共通感染症(人と家畜に共通して罹る病気)をはじめとする疾病や異常肉を排除するための検査、抗菌性物質等の残留検査、腸管出血性大腸菌O157等の検査を行っています。さらに、HACCP(危害分析重要管理点)に対応したと畜作業の指導、食肉運搬用車両の衛生面の監視指導、と畜検査データの生産者への情報還元などの事業を行っております。
登米市米山町字桜岡今泉314
0220-55-3752
宮城県食肉流通センター
牛、馬、豚、めん羊及び山羊の5種類です。これらの家畜は、原則として、と畜場内で処理したものでなければ食肉として流通させることはできません。
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