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掲載日:2024年6月13日

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食中毒予防月間について

宮城県では、食の安全・安心と衛生管理の向上を推進するため、細菌性食中毒が増加する夏期を前に食中毒予防月間を定め、食品関係事業者に対する監視指導の強化及び一般消費者に対し、食中毒の未然防止を呼びかけています。

期間:令和6年6月17日~7月16日

取組内容:県下9保健所・支所における食中毒予防のための街頭キャンペーンの実施、小売店(一部)における啓発チラシの配布等

 

食中毒予防のポイント

食中毒病因物質として発生率が高い、カンピロバクター、サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ、腸管出血性大腸菌等の細菌性食中毒、ノロウイルス及びアニサキス等による食中毒の発生を防止するため、次の事項を徹底しましょう。

(1)食中毒予防三原則「付けない(清潔)、増やさない(迅速・冷却)、やっつける(加熱)」を徹底しましょう。

(2)食肉は、十分な加熱調理(中心部を75℃以上で1分間以上加熱)し、また、二次汚染の無いようにしましょう。

(3)生鮮魚介類の洗浄と低温管理(4℃以下)の徹底しましょう。

(4)食品及び調理器具の洗浄消毒の徹底をしましょう。

(5)手指の洗浄消毒の徹底をしましょう。

(6)衛生害虫の駆除をしましょう。

〇パンフレット〇

アニサキスによる食中毒を予防しましょう(PDF:232KB)

家庭でできる食中毒予防の6つのポイント(PDF:533KB)

参考:令和5年度食中毒予防月間実施結果のお知らせ

 

 

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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