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食品衛生法第51条第1項に規定する営業を行う者は、食品衛生責任者を設置することとなっています。(なお、食品衛生法第48条に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができます。)(食品衛生法施行規則別表第17より抜粋)
食品衛生責任者の義務は以下のとおりです。
・都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること(法第54条の営業(法第68条第3項において準用する場合を含む。)に限る。)。
・営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。
・営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。
・食品衛生責任者は、食品衛生法施行規則第66条の2第3項に規定された措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。
食品衛生責任者の資格要件は以下のとおりです。
※宮城県では、公益社団法人宮城県食品衛生協会を主催者として、食品衛生責任者養成講習会を開催しています。
講習会日程、受講方法等については、施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせいただくか、公益社団法人宮城県食品衛生協会ホームページをご覧ください。
次の食品・添加物の製造又は加工を行う施設は、食品衛生法第48条に基づき食品衛生管理者を置く必要があります。詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
※食品衛生管理者と食品衛生責任者は異なります。
食品衛生管理者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません(食品衛生法第48条第6項)。
※4により食品衛生管理者となるための要件を満たした者については、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となることができます。
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