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平成30年6月に食品衛生法が改正され,営業許可が必要な業種が再編されるとともに,許可取得のための施設の基準を,厚生労働省令で定められた基準を参酌して条例で定めるよう規定されました。
これらの改正をうけ,本県においても条例の改正作業を進めております。
つきましては,条例の改正案について県民の皆様より,御意見を募集いたしました。
この結果1団体から合計1件の貴重な御意見を頂きました。
頂きました御意見等に対する宮城県の考え方につきまして,以下のとおり回答いたします。
箇所 |
御意見・御提言の内容(要旨) |
宮城県の考え方 |
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申請手数料の見直しについて |
営業許可区分変更により更新手数料が喫茶店営業(9,600円)から飲食店営業(17,000円)に増額されるのは非常に厳しい。 |
喫茶店営業については,今回の食品衛生法改正(令和3年6月1日施行)により飲食店営業に再編されることとなっています。 今回お示しした業種再編に伴う営業許可申請手数料の金額については,法改正に伴うHACCP制度化に係る指導等も含めた許可事務に必要な事務量に基づき算定しておりますので,事業者個別の業態や提供品目による金額の区分には対応しておりませんことをご理解願います。 |
お寄せいただいたご意見を踏まえ,食品衛生法施行条例の改正案を作成し,令和2年11月議会にて審議致します。
ご意見をいただきました皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。
公表する案の名称 | 食品衛生法施行条例の改正案 |
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公表する関係資料 | |
関係資料の公表場所 | 当ホームページ,食と暮らしの安全推進課,本庁県政情報センター,各地方振興事務所県政情報コーナー(仙台地方振興事務所を除く) |
意見等の提出及び問い合せ先 |
宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課食品安全班 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 ファクシミリ 022-211-2698 電子メール eiseif@pref.miyagi.lg.jp 電話 022-211-2644 |
意見等の提出方法 |
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意見等の募集期間 | 令和2年9月11日(金曜日)から令和2年10月9日(金曜日)まで。なお,郵便については当日消印有効です。 |
今後の予定 | 皆様からいただいたご意見は条例改正の参考とさせていただき,令和2年11月議会において審議の上,令和3年6月1日より施行される予定となっております。 |
その他 |
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お問い合わせ先
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