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掲載日:2020年10月19日

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「宮城県食品衛生法施行条例の改正案」に対する御意見の募集について

平成30年6月に食品衛生法が改正され,営業許可が必要な業種が再編されるとともに,許可取得のための施設の基準を,厚生労働省令で定められた基準を参酌して条例で定めるよう規定されました。

これらの改正をうけ,本県においても条例の改正作業を進めております。

つきましては,条例の改正案について県民の皆様より,御意見を募集いたしました。

この結果1団体から合計1件の貴重な御意見を頂きました。

頂きました御意見等に対する宮城県の考え方につきまして,以下のとおり回答いたします。

条例の改正案についての御意見等に対する宮城県の考え方

箇所

御意見・御提言の内容(要旨)

宮城県の考え方

申請手数料の見直しについて

営業許可区分変更により更新手数料が喫茶店営業(9,600円)から飲食店営業(17,000円)に増額されるのは非常に厳しい。
飲食店営業について,純然たる飲食店営業と食事の提供のない飲食店営業(喫茶のみ)に再区分を行って頂きたい。

喫茶店営業については,今回の食品衛生法改正(令和3年6月1日施行)により飲食店営業に再編されることとなっています。

今回お示しした業種再編に伴う営業許可申請手数料の金額については,法改正に伴うHACCP制度化に係る指導等も含めた許可事務に必要な事務量に基づき算定しておりますので,事業者個別の業態や提供品目による金額の区分には対応しておりませんことをご理解願います。

お寄せいただいたご意見を踏まえ,食品衛生法施行条例の改正案を作成し,令和2年11月議会にて審議致します。

ご意見をいただきました皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。

募集概要
公表する案の名称 食品衛生法施行条例の改正案
公表する関係資料
関係資料の公表場所 当ホームページ,食と暮らしの安全推進課,本庁県政情報センター,各地方振興事務所県政情報コーナー(仙台地方振興事務所を除く)
意見等の提出及び問い合せ先

宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課食品安全班

〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

ファクシミリ 022-211-2698

電子メール eiseif@pref.miyagi.lg.jp

電話 022-211-2644

意見等の提出方法
  • 郵便,ファクシミリ,電子メール
  • なお,御意見の提出の様式は自由ですが,いずれの方法の場合でも,住所,氏名(団体・企業の場合は,その名称及び代表者の氏名),電話番号を必ず記載してください。
  • 御意見等の提出は日本語に限ります。
  • 電子メールの場合は見落とし防止のため,件名を「食品衛生法施行条例の改正案に対する意見」としてください。
意見等の募集期間 令和2年9月11日(金曜日)から令和2年10月9日(金曜日)まで。なお,郵便については当日消印有効です。
今後の予定 皆様からいただいたご意見は条例改正の参考とさせていただき,令和2年11月議会において審議の上,令和3年6月1日より施行される予定となっております。
その他
  • 皆様からいただいた御意見に対して個別の対応はしかねますので,ご了承願います。
  • 御意見等に記載された氏名(団体・企業名)等については,公表する場合があります。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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