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食品衛生法(昭和22年法律第233号)第63条の規定※により,宮城県が食品衛生法違反者に対して行った,営業許可取消命令,営業禁止命令,営業停止命令,食品等廃棄命令,食品等回収命令,食品等移動又は販売禁止命令,施設改善命令の行政処分等を行った件について,以下のとおり公表します(仙台市が行ったものは含みません。)
なお,公表期間については,行政処分等を行ったその翌日から1ヶ月間を原則とします。ただし,危害の発生防止のため必要と認める場合は,必要な範囲で公表期間を延長できるものとします。
※食品衛生法第63条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は,食品衛生上の危害の発生を防止するため,この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し,食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
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