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営業後に、許可又は登録事項について変更・廃止等した場合は管轄保健所に届出が必要です。
※各市町村を管轄する保健所の一覧はこちら(申請・相談窓口(保健所・支所の一覧))のページです。
※仙台市内の施設については、仙台市にご相談ください(仙台市ホームページはこちらです(外部サイトへリンク))。
有効期限満了後も引き続き営業を継続される場合は、有効期間満了前に更新の申請が必要です。
申請後保健所職員が確認検査を行い、施設に変更がないか、施設基準に適合しているかを確認します。
施設基準に適合していない場合、改善後に再検査を行います。
以下の場合は、営業許可事項変更届(又は登録変更届)に必要事項を記載し、変更後速やかに管轄保健所に届け出てください。
※1 変更前後の状況を確認できる書類の提出を求めることがあります。
※2 変更の程度により新規の営業許可申請(又は登録申請)が必要になる場合があります。
※許可業種・登録業種の一覧はこちら(許可業種・登録業種の種類と申請等手数料(令和3年6月1日以降))のページです。
※許可業種・登録業種の一覧はこちら(許可業種・登録業種の種類と申請等手数料(令和3年6月1日以降))のページです。
以下の場合には必ず事前に管轄の保健所へご相談ください。
事前相談が必要な場合 | 解説 |
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営業所を移転する | 移転先の所在地での新たな許可・登録が必要となります。移転前の所在地の許可・登録については、廃業・廃止の届出が必要です。 |
営業者が変わる | 新たな営業者による許可・登録の申請が必要となる場合があります。 ※法人の合併・分割、個人の相続の場合はこちら(地位の承継)をご覧ください。 |
増築・改築を行う | 増改築の規模、程度により、許可・登録の申請が必要となる場合があります。 |
※許可業種・登録業種の一覧はこちら(許可業種・登録業種の種類と申請等手数料(令和3年6月1日以降))のページです。
許可(登録)営業者の地位を承継した場合は、承継後速やかに管轄保健所に届け出てください。
個人の場合 | 法人の場合 | |
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食品衛生法に基づく許可業種 |
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食品衛生取締条例に基づく登録業種 |
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※許可業種・登録業種の一覧はこちら(許可業種・登録業種の種類と申請等手数料(令和3年6月1日以降))のページです。
食品衛生管理者又は食品衛生責任者を変更した場合は、変更後速やかに管轄保健所に届け出てください。
※食品衛生管理者及び食品衛生責任者については食品衛生管理者及び食品衛生責任者についてのページをご覧ください。
登録証の汚損による書換え、登録証またはき章の毀損または亡失による再交付については、管轄保健所に申請してください。
<手数料> 加工業:700円 行商者:500円(宮城県収入証紙で納めること)
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