掲載日:2022年11月1日

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食鳥肉の安全確保

 本県では、年間30万羽を超える食鳥を処理する処理場においては、指定検査機関(公益社団法人宮城県獣医師会)の検査員(獣医師)が検査を行い、合格した食鳥肉だけが食用となります。食と暮らしの安全推進課では、当該指定検査機関の実施する食鳥検査が適正であるか監視指導を行っています。

 また、年間30万羽以下を処理する処理場(認定小規模食鳥処理場)では、食鳥処理衛生管理者が、異常の有無について確認を行っています。食肉衛生検査所では、認定小規模食鳥処理場において適正な確認が行われているか監視指導を行っています。

県内の食鳥処理場数

  • 食鳥処理場 1
  • 認定小規模食鳥処理場 6

食鳥の定義

鶏、あひる、七面鳥の3種類をいい、これらを処理するためには知事の許可が必要です。

食鳥検査の流れ

食鳥検査の流れの画像

食鳥処理衛生管理者の資格

以下に該当する人でなければ、食鳥処理衛生管理者になることはできません。

  1. 獣医師
  2. 大学において獣医学又は畜産学の課程を修めて修了した者
  3. 都道府県知事の登録を受けた食鳥処理衛生管理者の養成施設で所定の課程を修了した者
  4. 中学校卒業以上で、食鳥処理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

関係する法律

  • 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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