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本県では、年間30万羽を超える食鳥を処理する処理場においては、指定検査機関(公益社団法人宮城県獣医師会)の検査員(獣医師)が検査を行い、合格した食鳥肉だけが食用となります。食と暮らしの安全推進課では、当該指定検査機関の実施する食鳥検査が適正であるか監視指導を行っています。
また、年間30万羽以下を処理する処理場(認定小規模食鳥処理場)では、食鳥処理衛生管理者が、異常の有無について確認を行っています。食肉衛生検査所では、認定小規模食鳥処理場において適正な確認が行われているか監視指導を行っています。
鶏、あひる、七面鳥の3種類をいい、これらを処理するためには知事の許可が必要です。
以下に該当する人でなければ、食鳥処理衛生管理者になることはできません。
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