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平成23年4月に焼肉チェーン店で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件等を受け、食品衛生法第11条第1項の規定に基づき、食品、添加物の規格基準の一部が改正され、生食用食肉(牛肉)の規格基準が設定されました。
平成23年10月1日から規格基準の要件を満たさない生食用食肉の取扱いが禁止されます。
生食用食肉を取り扱う場合は、事前に最寄りの保健所(支所)までご相談ください。
注意
客の求めであっても、規格基準に適合しない可能性のある生食用食肉を提供し食中毒が発生した場合には、食品衛生法に違反するとともに、提供した事業者が生産物賠償責任保険に加入していたとしても、保険金の支払い対象にならないとされています。
具体的な相談は、以下のサイトをご確認いただき、営業所所在地のある市町村を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。
食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)
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