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健康被害が発生し、又はそのおそれがある食品等を採取、製造、輸入、加工又は販売した場合や、食品表示法に抵触する等の理由で、事業者が自らの判断で食品等を回収することです。
対象 | 定義及び例示 |
---|---|
食品 | 全ての飲食物(医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除く) |
食品添加物 |
食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物 |
器具 |
飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は採取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他 |
包装容器 | 食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すもの <例>樹脂製容器、びん |
平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日以降、食品衛生法及び食品表示法に抵触する事由により行った自主回収の情報は、行政へ届出を行うことが義務づけられました。届出された情報は国のシステム(以下、食品衛生申請等システム)で管理され、公表されます。
この一元的な管理により、消費者への速やかな情報提供と健康被害の防止を図ります。
届出のあった自主回収情報については、厚生労働省ホームページ食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)を御覧ください。
なお、食品衛生法に違反し、回収命令等の行政処分の対象となった食品等については、「食品衛生法違反者等の公表(食品等に関する行政処分等)」のページをご覧ください。
ただし、食品衛生上の危害が発生するおそれのない場合は届出不要です
届出先:回収担当部門を管轄する保健所支所
ただし、6条8項府令で定められていない事項の食品表示基準違反に係る事由による回収は、任意の届出となります。
届出先:食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する保健所支所
食品衛生申請等システムにて届出が出来ます
システムの利用が困難な場合、保健所へ様式を提出する方法があります
厚生労働省ホームページ食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)にて入力します(IDの作成が必要です)
自主回収対象品が特定できるように情報の入力、画像の添付をしてください。
入力後、「確認」をクリックすると、回収担当部門に入力した事業所を管轄する自治体に提出されます
自治体にて内容の確認を行い、「差戻し」を行う場合がありますので修正等してください
入力方法については、システム利用マニュアル(外部サイトへリンク)をお読みください
システムに関するお問い合わせは、ヘルプデスク(外部サイトへリンク)へお願いします
下記の様式に必要事項を記載し、添付資料と共に保健所支所へ提出します
厚生労働省・消費者庁事業者向けのチラシ
厚生労働省ホームページ「自主回収報告制度(リコール)に関する情報」(外部サイトへリンク)
宮城県内(仙台市を除く)の保健所で、自主回収に関する報告、相談、お問い合わせに対応しています。
自主回収に関する具体的な相談については、以下のリンクを御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。
食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)
仙台市の場合は仙台市保健所へお問い合わせください。
仙台市ホームページ「食品等のリコール(自主回収)情報の報告が義務化されました」(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
※許可申請等に関する具体的な相談については、上記のリンク「食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)」を御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。
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