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食品衛生法第69条の規定※により宮城県が食品衛生法違反者に対して行った、営業許可取消命令、営業禁止命令、営業停止命令、食品等廃棄命令、食品等回収命令、食品等移動又は販売禁止命令、施設改善命令等の行政処分等について、以下のとおり公表します(仙台市が行ったものを除く)。
なお、公表期間は原則として行政処分等を行った日の翌日から1か月としますが、県が必要と認めるときは公表期間を延長する場合があります。
(※)食品衛生法第69条
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
公表 |
業種等 |
施設の名称 及び 営業者氏名等 |
施設所在地等 |
主な違反条項 |
行政処分等を行った 理由 |
行政処分等の内容及び措置状況等 |
備考 |
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【参考】食中毒の発生状況
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