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食品衛生法第69条の規定※により宮城県が食品衛生法違反者に対して行った、営業許可取消命令、営業禁止命令、営業停止命令、食品等廃棄命令、食品等回収命令、食品等移動又は販売禁止命令、施設改善命令等の行政処分等について、以下のとおり公表します(仙台市が行ったものを除く)。
なお、公表期間は原則として行政処分等を行った日の翌日から1か月としますが、県が必要と認めるときは公表期間を延長する場合があります。
(※)食品衛生法第69条
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
公表 |
業種等 |
施設の名称 及び 営業者氏名等 |
施設所在地等 |
主な違反条項 |
行政処分等を行った 理由 |
行政処分等の内容及び措置状況等 |
備考 |
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令和7年3月8日 | 飲食店営業 |
名称:松寿司 営業者:松野司 |
伊具郡丸森町大内清水2 | 食品衛生法第6条第3号 | 左記の飲食店が提供した食品が原因で食中毒が発生した。 |
処分年月日:令和7年3月8日 営業停止の期間:令和7年3月8日から10日 |
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令和7年3月14日 | 魚介類販売業 |
名称:唐桑かき・ほたて共同作業場 営業者:宮城県漁業協同組合代表理事寺沢春彦 |
気仙沼市唐桑町鮪立302 | 食品衛生法第6条第3号 | 左記の製造施設が製造加工した食品が原因で食中毒が発生した。 |
処分年月日:令和7年3月14日 営業停止の期間:令和7年3月14日から16日 |
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令和7年3月14日 | 水産製品製造業 |
名称:有限会社水山養殖場 営業者:有限会社水山養殖場代表取締役畠山重篤 |
気仙沼市唐桑町東舞根218 | 食品衛生法第6条第3号 | 左記の製造施設が製造加工した食品が原因で食中毒が発生した。 |
処分年月日:令和7年3月14日 営業停止の期間:令和7年3月14日から16日 |
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令和7年3月14日 | 魚介類販売業 |
名称:住喜水産 営業者:鈴木章登 |
気仙沼市唐桑町東舞根210 | 食品衛生法第6条第3号 | 左記の製造施設が製造加工した食品が原因で食中毒が発生した。 |
処分年月日:令和7年3月14日 営業停止の期間:令和7年3月14日から16日 |
【参考】食中毒の発生状況
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