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掲載日:2022年11月25日

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食品衛生法改正により新しい営業許可制度が始まっています【仮設営業】

制度改正後の仮設店舗による食品営業について

宮城県内(仙台市を除く)で,一時的又は季節的に開催される行事等において,簡易な構造の仮設店舗を設けて食品の調理や鮮魚介類の販売を行う場合,業態により,事前に食品衛生法に基づく営業許可が必要となります。

また,許可不要な包装品をそのまま販売等を行う場合には届出が必要となります。

なお,仙台市内で同様の営業を行う場合は,仙台市の営業許可や届出が必要となりますので,仙台市保健所に御相談ください。

1 営業許可の対象等

(1)仮設店舗による営業許可の種類

<営業許可>

許可の種類

営業の内容

飲食店営業(仮設営業)

行事等の期間のみ仮設店舗を設けて食品を調理し提供する営業

飲食店営業(臨時営業)

飲食店営業(仮設営業)と同様であり,その営業期間が6か月間以内かつ営業日数が5日未満に限られるもの

魚介類販売業(仮設営業)

行事等の期間のみ仮設店舗を設けて鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売する営業

【注意】

専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ,そのままの状態で販売する場合は,営業許可ではなく営業届出が必要です。

魚介類販売業(臨時営業)

魚介類販売業(仮設営業)と同様であり,その営業期間が6か月以内かつ営業日数が5日未満に限られるもの

(2)対象となる行事等

 仮設店舗による営業は,下記の行事等(不特定多数の者が参加できる一時的又は季節的な行事,祭事及び催事等)にのみ許可されます。行事等に関係のない営業はできません。

  • 市民祭,産業祭,花火大会などの行事
  • 花見,海水浴場など概ね3か月未満の期間で開催される行事
  • 神社,仏閣の縁日などの祭事
  • スーパー,産直施設等における周年祭などの催事
  • 年間を通じて同一の場所で反復継続して行われる行事(地域振興を目的とし,かつ,国・地方公共団体等が主催し,又は後援するものに限る。)
  • その他,上記に類するもので保健所長が認める行事

 なお,下記の行事等については,営業に該当しないため許可を受けなくても出店することが可能です。食品衛生上の危害発生がないよう衛生管理に留意して実施してください。ただし,出店することを業とする者が営業する場合は,許可が必要です。

  • 盆祭り,夏祭り等,町内会等の住民団体が自ら行う行事
  • 社会福祉施設,保育所等が入居者及び地域住民等を対象として行う行事
  • 学校祭(大学を除く。),バザー等教育を目的とする行事
  • その他,これらに類するもので保健所長が認める行事

2 営業許可について

(1)手続きの流れ

事前相談

仮設店舗の施設基準や提供食品の条件等が分からない場合等は,必要に応じて管轄保健所に事前相談を行ってください。

 

申請

必要書類等を持参し,保健所へ申請してください。

 

検査

保健所で仮設店舗が施設基準に合致しているかどうか,食品衛生監視員が確認します。(臨時許可の場合は書面審査のみとなります。)

施設基準に合致しない場合は許可されません。改善後,再検査となります。

事前に日程調整して頂いた場合は,申請の際,併せて検査を行うことができます。

 

許可

保健所に来所し,営業許可証の交付を受けてください。

通常,申請から許可までは2週間程度必要となります。

許可証は,仮設店舗内の見やすい場所に掲示してください。

衛生管理に気をつけ,安全な食品を提供しましょう。
令和3年6月1日以降,食品を扱う事業者は,HACCPに沿った衛生管理を取り入れることが義務となりました。詳しくは下記を確認してください。

新しい衛生管理の基準について(HACCPに沿った衛生管理の制度化)

 

(2)必要書類等

申請に必要な書類等は下記のとおりです。

営業許可申請書・営業届

食品衛生法施行細則 様式第2号 (ワード:28KB)

施設の構造及び設備を示す図面

仮設店舗等事務取扱要領 様式第1 (ワード:21KB)

施設の構造及び設備を示す図面【記入例】(PDF:517KB)

営業計画書

仮設店舗等事務取扱要領 様式第2 (ワード:18KB)

食品衛生責任者の資格を証する書類

食品衛生責任者手帳又は調理師,栄養士,製菓衛生士免許証等

食品衛生責任者の選任
下記のいずれかに該当する者を食品衛生責任者として設置することができます。

  • (1)栄養士,調理師,製菓衛生師,食鳥処理衛生管理者,船舶料理士の資格を有する者
  • (2)食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
  • (3)知事の指定する「食品衛生責任者養成講習会を受講した者

誓約書

(申請時点で,食品衛生責任者の資格を有していない場合に必要です)

誓約書 (ワード:16KB)

※宮城県では,公益社団法人宮城県食品衛生協会を主催者として指定し,資格を有しない方を対象とした食品衛生責任者養成講習会を開催しています。

講習会の内容は以下のとおりです。
食品衛生学(主要な食中毒,健康被害及び食品事故並びにその原因,食中毒等の発生を防止するための基本的な対応等)2.5時間
食品衛生法(食品衛生法の全体像,自主的な衛生管理に関すること,自主回収報告制度に関すること,営業規制に関すること,その他食品衛生関連法規に関すること等) 2時間
公衆衛生学(環境衛生、労働衛生等) 0.5時間

行事の開催要領,出店許可証 等

年間を通じて同一場所で反復継続して行われる行事(月1回(年換算12回)程度以上)への出店がある場合に必要。

※国・地方公共団体等が主催し,又は後援するものに限る。

申請手数料

(宮城県収入証紙)

飲食店営業(仮設営業)

同上

新規

10,000円

更新

8,000円

飲食店営業(臨時営業)

3,000円

魚介類販売業(仮設営業)

新規

10,000円

更新

8,000円

魚介類販売業(臨時営業)

3,000円

その他

必要に応じて,保健所がその他の添付書類について提出を求めることがあります。

  • 行事等の開催要領,チラシ等
  • 便所の使用承諾書
  • 食品取扱者の検便結果
  • 衛生管理計画及び手順書 等

(3)施設基準

施設基準については,こちら仮設店舗等事務取扱要領別表第3(第12関係)(PDF:145KB)を御覧ください。

(4)提供食品の条件

<飲食店営業>

条件

  • イ 調理工程が簡易で別表の第2欄に掲げる食品分類について第3欄に掲げる調理方法で調理した食品の提供に限ること。
  • ロ 生食用鮮魚介類及び生食用食肉の調理・加工は行わないこと。

●トッピングに使用できる食品は,調理後の盛り付け工程において,危害の発生頻度及び重篤度が低いものであり,既製品(あらかじめ食品製造業の許可施設又は届出施設で製造された食品)の使用に限ります。

●具体的な提供品目の例は,下記のリンクのとおりです。

 完全区画され,かつ水道設備を有する施設における提供可能品目(PDF:137KB)(仮設店舗等事務取扱要領 別表第1(第8関係))

 完全区画され,かつ水道設備を有しない施設又は完全区画されない施設における提供可能品目(PDF:140KB)(仮設店舗等事務取扱要領 別表第2(第8関係))

 

●下記の提供食品については,営業許可対象ではなく,営業届出対象又は届出不要となります。

  • 焼き芋,ゆでとうもろこし,甘栗,水飴,ポップコーン,わたあめ,ポン菓子 等
  • 缶・瓶又はペットボトルの清涼飲料水及び酒類の未開封での販売、容器包装に入れられた食品の販売

 

<魚介類販売業>

条件

  • イ 加工されていない鮮魚介類を仕入れ,そのまま販売する営業及びあらかじめ包装された鮮魚介類販売する営業に限ること。
  • ロ 調理加工は行わないこと。
  •  

3 営業届出について

(1)営業届出が必要な業種

「乳類販売業」,「食肉販売業(包装)」,「魚介類販売業(包装)」といった,下記に示す許可又は届出が不要な業種に当たらない食品を取り扱う営業を行う場合には,管轄の保健所(支所)に届出をする必要があります。

<許可又は届出が不要な業種>

  • 食品・添加物の輸入業
  • 食品・添加物の運搬・貯蔵のみを行う営業(食品の冷凍・冷蔵業は除く)
  • 容器包装に入れられ,または容器包装で包まれた食品・添加物のうち,常温で品質が長期間劣化しないものを販売する営業(例:カップラーメン,ペットボトル入り飲料)
  • 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  • 器具・容器包装の輸入・販売業
  • 食品衛生法上の「営業」に該当しない食品の採取業(農業,水産業)

(2)届出に必要な書類等

届出に必要な書類等は下記のとおりです。

営業許可申請書・営業届

食品衛生法施行細則 様式第2号 (ワード:28KB)

食品衛生責任者の資格を証する書類

食品衛生責任者手帳又は調理師,栄養士,製菓衛生士免許証等

誓約書

(申請時点で,食品衛生責任者の資格を有していない場合に必要です)

誓約書 (ワード:16KB)

※宮城県では,公益社団法人宮城県食品衛生協会を主催者として指定し,資格を有しない方を対象とした食品衛生責任者養成講習会を開催しています。

講習会の内容は以下のとおりです。
食品衛生学(主要な食中毒,健康被害及び食品事故並びにその原因,食中毒等の発生を防止するための基本的な対応等) 2.5時間
食品衛生法(食品衛生法の全体像,自主的な衛生管理に関すること,自主回収報告制度に関すること,営業規制に関すること,その他食品衛生関連法規に関すること等) 2時間
公衆衛生学(環境衛生、労働衛生等) 0.5時間

その他

必要に応じて,保健所がその他の添付書類について提出を求めることがあります。

  • 行事等の開催要領,チラシ等
  • 便所の使用承諾書
  • 食品取扱者の検便結果
  • 衛生管理計画及び手順書 等

 

4 営業者(許可営業者,届出営業者)の遵守事項

営業者は,食品衛生法第51条の規定により,公衆衛生上必要な措置を定め,遵守しなければなりません。

(1)仮設・臨時営業における公衆衛生上必要な措置

仮設・臨時営業においては,緩和措置があります。こちらの別表第4(PDF:98KB)を御覧ください。

(2)食品衛生責任者

営業者は施設毎に食品衛生責任者を設置し,食品衛生責任者は営業者の指示に従い衛生管理を実施します。

許可取得時,食品衛生責任者の資格を有していない場合は,誓約書を提出し,許可申請日又は届出日から6か月以内にいずれかの資格要件を満たす必要があります。

なお,要件を満たした時点で「営業許可申請書・営業届(変更)」(細則様式第3号)によりその旨を届け出て下さい。また,全ての食品衛生責任者は,定期的に食品衛生責任者実務講習会の受講が必要です。

食品衛生責任者の資格要件

  • 食品衛生責任者養成講習会を受講した者
  • 調理師,製菓衛生師,栄養士,船舶調理師
  • と畜場法に規定する衛生管理責任者,作業衛生責任者
  • 食鳥処理衛生管理者
  • 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者

(3)HACCPに沿った衛生管理について

令和3年6月より,原則すべての食品等事業者は「HACCPに沿った衛生管理」が必要となりました。

小規模事業者等は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行うことが必要です。具体的には,食品等事業者団体が作成した手引書を参考にして,衛生管理計画を作成し(STEP1),衛生管理計画に沿った業務の実行し(STEP2),実施状況について記録します(STEP3)。

各業界団体が作成した手引書は厚生労働省ホームページ

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html)からダウンロードできます。

大規模事業者等においては,より高度なコーデックスのHACCP7原則に基づいた「HACCPに基づく衛生管理」が必要となります。

(4)検便

食品等取扱者は,年に1回以上検便検査を定期的に行います。新規に営業を始める際は,営業開始までに検査を行ってください。

検査項目は,細菌性赤痢,腸チフス及びパラチフスとしますが,必要に応じて他項目の検査も実施してください。

5 必要な手続きについて

(1)許可更新(仮設営業のみ)

営業許可には有効期間(5年間)があります。有効期間の満了が近づくと,保健所から更新手続きの案内がありますので,引き続き営業を続ける際は,案内に従い許可更新の手続きを行ってください。

(2)変更届

営業許可取得又は営業届提出後,次の事項に変更があった場合には,保健所へ届出が必要です。
電子メール,ファクシミリによる届出で構いません。

  • 営業者の氏名,生年月日及び住所(法人にあってはその名称,所在地及び代表者の氏名)
    【注意】
    営業者を別人又は別法人に変更する場合は新規許可が必要です。
    相続,合併又は分割に伴う別人又は別法人への変更の場合は,承継の手続きが必要となりますので,保健所へ相談してください。
  • 施設の名称,屋号又は商号
  • 形態及び主として取扱う食品又は添加物に関する情報
  • 食品衛生責任者の氏名,資格の種類及び受講した講習会
  • 施設の構造及び設備を示す図面 ※許可営業者のみ
  • HACCPの取組の種別 ※許可営業者のみ

(3)営業計画書

提出した営業計画書の記載内容に変更が生じた場合には,予め保健所への届出が必要です。※許可営業者のみ

(4)廃業届

廃業した際は,保健所へ届出が必要です。

6 許可申請・届出先について

許可申請や営業届出を行う保健所は,申請者の住所地(法人にあっては主たる事務所の所在地)を管轄する保健所,又は主たる営業場所を管轄する保健所となります。
具体的な相談については,以下のリンクを御確認ください。

食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

※許可申請等に関する具体的な相談については、上記のリンク「食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)」を御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。

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