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掲載日:2020年12月21日

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食品衛生法が改正されました

我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し,食品の安全を確保するため,平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。改正のポイントは次の7点です。

(1)広域的な食中毒事案への対応強化

国や都道府県等が,広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため,相互に連携や協力を行うとともに,厚生労働大臣が,関係者で構成する広域連携協議会を設置し,緊急を要する場合には,当該協議会を活用し,対応に努めます。

施行日:平成31年4月1日

広域連携協議会のイメージ

(2)HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

原則としてすべての食品等事業者に,一般衛生管理に加え,HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。ただし,規模や業種等を考慮した一定の営業者については,取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理が求められます。

施行日:令和2年6月1日

制度の概要

食品等事業者団体が作成した業種別手順書(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

(3)特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集

健康被害の発生を未然に防止する見地から,特別の注意を必要とする成分等を含む食品について,事業者から行政への健康被害情報の届出が求められます。

施行日:令和2年6月1日

健康被害情報

(4)国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備

食品用器具・容器包装について,安全性を評価された物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等が行われます。

施行日:令和2年6月1日

器具容器包装のポジティブリスト化

(5)営業許可制度の見直し,営業届出制度の創設

食中毒のリスクの高さ,規格基準の設定の有無,過去の食品事故・食中毒の発生状況を踏まえ,営業許可業種について,現行の34業種から,実態に応じた32業種へ再編されるほか,新たに届出制が創設されます。

施行日:令和3年6月1日

対比表1

対比表2

(6)食品リコール情報の報告制度の創設

営業者が自主回収を行う場合に,自治体へ報告する仕組みが構築されます。

施行日:令和3年6月1日

リコール情報

(7)その他

乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等が輸入要件化され,自治体等の食品輸出関係事務に係る規定が創設されます。

「食品衛生法の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関するオンライン説明会

厚生労働省主催による説明会の動画を,12月21日(月曜日)10時にYouTubeを通じて配信します。

詳細については,厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を参照ください。

関連リンク

食品衛生法の改正について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

このたびの食品衛生法の改正に関しては,厚生労働省が専用ページを開設しており,その詳細については上記のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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