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検査第一班-と畜検査及びと畜場の衛生監視、と畜検査等の衛生統計及び情報還元
検査第二班-食鳥処理施設の衛生監視等(令和4年度から食鳥検査は指定検査機関が実施)
精密検査班-精密検査、TSE検査、放射性物質検査、調査研究等
管理班-庶務
所在地 | 〒987-0311 宮城県登米市米山町字桜岡今泉314 |
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電話番号 | 0220-55-3752代表 |
ファックス番号 | 0220-55-4105 |
動物と人に共通する病気は、結核、ブルセラ症、炭疽など数多くあり、人獣共通感染症あるいは動物由来感染症と総称しています。食肉衛生検査所では、食用とする獣畜がこれら動物由来感染症をはじめ、他の様々な病気に罹っていないことを確認し、食用に適さないものを排除するための検査をしています。
検査の対象となる動物は、「と畜場法」に規定されている家畜(ウシ、ウマ、ブタ、ヒツジ、ヤギ)と「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」により規定されている家禽(ニワトリ、アヒル、シチメンチョウ、その他)です。
検査の結果、食用に適さないと判定された場合には、食肉の一部、あるいは全部が廃棄され、合格したものだけが流通していきます。しかし、通常の検査だけでは判定不能な病気などもあるため、そういったケースでは一時保留して、精密検査を実施しています。
各検査についての簡単な説明は、下記ページに記載してあります。
食品衛生法等が改正され、原則としてすべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が求められることになりました。と畜場や食鳥処理場においてもHACCPに基づく衛生管理計画や手順書を作成し、自主的に衛生管理を行っています。
食肉衛生検査所では、それらの衛生管理計画や手順書に基づき、適切な衛生管理が実施されていることを外部検証で確認しています。
オープン・ラボとは、「食肉の安全安心の確保」を目的として、県民の皆様に検査業務を紹介する事業です。
詳しくはオープン・ラボのお知らせをご覧ください。
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