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令和5年7月に「再生可能エネルギー地域共生促進税条例」を公布しました。
再生可能エネルギー地域共生促進税は、0.5ヘクタールを超える森林を開発し、再エネ(太陽光、風力、バイオマス)発電設備を設置した場合、その発電出力に応じて、設備の所有者に課税するものです。
県では、令和5年11月29日に本税条例の内容、非課税となる「地域と共生した再エネ発電事業」の考え方や手続等についての説明会を開催しました。
当日にいただいた質問とそれに対する回答について公開します。
資料1_再生可能エネルギー地域共生促進税について(PDF:1,570KB)
(令和5年11月29日11時 資料を一部修正して再掲載しました。)
資料2_地球温暖化対策推進法に基づく「促進区域」「地域脱炭素化促進事業」の認定等に係るガイドライン(地域の合意形成・地域の理解関連)について(PDF:3,156KB)
概要は下表のとおりです。(チラシ(PDF:878KB))
日時 | 令和5年11月29日(水曜日)午後1時30分から午後3時30分まで(開場:午後1時) |
開催場所 |
宮城県自治会館(仙台市青葉区上杉一丁目2番3号) |
定員 |
会場:50名 |
内容 |
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説明者 | 宮城県環境生活部再生可能エネルギー室職員 |
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