トップページ > 組織から探す > 環境生活部 > 「太陽光発電施設の設置等に関する条例」に基づく手続きについて

掲載日:2024年6月17日

ここから本文です。

「太陽光発電施設の設置等に関する条例」に基づく手続きについて

~​​​​​​発電事業者の皆様へ~

1.設置規制区域の確認

規制区域内か外かにより手続きが異なりますので、必ず初めに設置規制区域を御確認ください。

本条例における設置規制区域とは、「地すべり防止区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」、「砂防指定地」、「土砂災害特別警戒区域」のことをいいます。

太陽光発電施設を設置している区域、又は設置を予定している区域に、上記の設置規制区域が含まれているか確認する場合は、まずは宮城県砂防総合情報システムMIDSKIにより確認してください。

宮城県砂防総合情報システムMIDSKI(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

なお、上記システムは概ねの位置情報を提供するものですので、詳細については、防災砂防課HPにあります告示図書等で必ず御確認ください。

 

2.関係法令の確認

事業計画を届け出る際、関係法令手続状況(別紙1)を添付する必要があります。別紙1では、太陽光発電施設の設置等に関する関係法令を一覧で示しており、それぞれについて該当の有無や手続きの実施状況を記載するものとなっています。

別紙1で示されている法令以外のものも関係する可能性がありますので、下記ページを参考に、必要な法令をご確認ください。また、別紙1の一覧にないものでも、該当がある場合には、別紙1の「22_その他の関係法令」へ記入してください。

再生可能エネルギー導入にかかる関係法令等相談窓口について(別ウィンドウで開きます)

3.必要な手続き

設置規制区域内の場合 設置規制区域外の場合

⇒(1)令和4年10月1日以降に工事に着手する施設の場合

⇒(1)令和4年10月1日以降に工事に着手する施設の場合

 

 

 

⇒(2)令和4年10月1日よりも前に工事に着手した施設(既存施設)の場合

⇒(2)令和4年10月1日よりも前に工事に着手した施設(既存施設)の場合

 

(1)設置規制区域内の場合

着工日が令和4年10月1日以降の施設に係る手続き

規制区域内は、原則設置禁止です。やむを得ず設置する必要がある場合は、知事の許可が必要です。事前にご相談ください。

相談先は、4.書類の提出先からご確認ください。

着工日が令和4年9月30日以前の施設に係る手続き

  提出時期 様式 添付書類一覧表 手引書参照項目

事業概要を届け出るとき

令和5年3月31日まで

様式第14号:既存事業概要届出書(ワード:26KB)

【記入例】様式第14号:既存事業概要届出書(PDF:691KB)

関係法令手続状況(別紙1)(ワード:28KB)

【記入例】関係法令手続状況(別紙1)(PDF:736KB)

維持管理等計画書(別紙3)(ワード:21KB)

附則_既存施設の届出

事業計画の変更許可を申請したいとき
(発電出力、事業区域の変更等)※

届出事項を変更する前にあらかじめ

様式第2号:変更許可申請書(ワード:22KB)

関係法令手続状況(別紙1)(ワード:28KB)

【記入例】関係法令手続状況(別紙1)(PDF:736KB)

地域住民等説明実施記録(別紙2)(ワード:20KB)

維持管理等計画書(別紙3)(ワード:21KB)

附則_既存施設の変更許可
第七条_変更許可
事業計画に軽微な変更を生じるとき
(法人代表者の変更等)※
届出事項を変更する前にあらかじめ 様式第3号:軽微変更届出書(ワード:20KB)   附則_既存施設の変更許可
第七条_変更許可
売買・譲渡で事業を承継するとき 承継の日から30日以内

様式第15号:既存事業承継届出書(ワード:21KB)

関係法令手続状況(別紙1)(ワード:28KB)

【記入例】関係法令手続状況(別紙1)(PDF:736KB)

  附則_既存事業者の地位の承継
事業を廃止するとき 廃止する前にあらかじめ 様式第12号:廃止届出書(ワード:18KB)
  • 現況写真
  • 廃止後において行う措置を示した平面図
  • その他知事が必要と認める書類
第十四条_廃止の届出
事故等が発生したとき 事故等の発生から30日以内
重大な事故等の場合は、
上記の期限にかかわらず
報告を求める場合があります
様式第10号:事故等報告書(ワード:26KB)
  • 位置図
  • 配置図
  • 事故状況等の写真
  • その他知事が必要と認める書類
第十二条_維持管理等
(6)事故等が発生したときの対応及び報告

 

事業計画の変更が、軽微な変更であるとして届出で足りるものは、以下のとおりです。
下記以外の変更は変更許可の対象となりますので、まずは再生可能エネルギー室へ御相談ください。

1.申請者の住所及び氏名(法人にあってはその名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更
2.設置規制区域内で事業を行う理由の変更
3.工事着手若しくは完了予定年月日又は運転開始若しくは事業終了予定年月日の変更
4.維持管理等計画の公表方法の変更
5.関係法令及び条例の手続状況の変更
6.その他知事が変更許可が不要と認めるもの

 

(2)設置規制区域外の場合

着工日が令和4年10月1日以降の施設に係る手続き

  提出時期 様式 添付書類一覧表 手引書参照項目
事業計画を策定するとき(工事を計画しているとき) 着工前にあらかじめ

様式第8号:事業計画届出書(ワード:26KB)

関係法令手続状況(別紙1)(ワード:28KB)

【記入例】関係法令手続状況(別紙1)(PDF:736KB)

地域住民等説明実施記録(別紙2)(ワード:20KB)

第十条_事業計画の届出
届け出た事業計画を変更するとき
(発電出力、事業区域、法人代表者等の変更)
届出事項を変更する前にあらかじめ

様式第9号:事業計画変更届出書(ワード:21KB)

関係法令手続状況(別紙1)(ワード:28KB)

【記入例】関係法令手続状況(別紙1)(PDF:736KB)

地域住民等説明実施記録(別紙2)(ワード:20KB)

第十一条_届出内容の変更
売買・譲渡で事業を承継するとき 承継の日から30日以内

様式第11号:事業承継届出書(ワード:27KB)

関係法令手続状況(別紙1)(ワード:28KB)

【記入例】関係法令手続状況(別紙1)(PDF:736KB)

  • 事業を承継することを証する書類
第十三条_地位の承継
事業を廃止するとき 廃止する前にあらかじめ 様式第12号:廃止届出書(ワード:18KB)
  • 現況写真
  • 廃止後において行う措置を示した平面図
  • その他知事が必要と認める書類
第十四条_廃止の届出
事故等が発生したとき

事故等の発生から30日以内
重大な事故等の場合は、
上記の期限にかかわらず
報告を求める場合があります

様式第10号:事故等報告書(ワード:26KB)
  • 位置図
  • 配置図
  • 事故状況等の写真
  • その他知事が必要と認める書類
第十二条_維持管理等
(6)事故等が発生したときの対応及び報告

 

 

着工日が令和4年9月30日以前の施設に係る手続き

  提出時期 様式 添付書類一覧表 手引書参照項目

事業概要を届け出るとき

令和5年3月31日まで

様式第14号:既存事業概要届出書(ワード:26KB)

【記入例】様式第14号:既存事業概要届出書(PDF:691KB)

関係法令手続状況(別紙1)(ワード:28KB)

【記入例】関係法令手続状況(別紙1)(PDF:736KB)

附則_既存施設の届出
届け出た事業計画に変更を生じるとき
(発電出力や法人代表者の変更等)
届出事項を変更する前にあらかじめ

様式第9号:事業計画変更届出書(ワード:21KB)

関係法令手続状況(別紙1)(ワード:28KB)

【記入例】関係法令手続状況(別紙1)(PDF:736KB)

下記のうち変更事項に関係する書類

附則_既存施設の届出(3)
第十一条届出内容の変更

売買・譲渡で事業を承継するとき 承継の日から30日以内

様式第15号:既存事業承継届出書(ワード:21KB)

関係法令手続状況(別紙1)(ワード:28KB)

【記入例】関係法令手続状況(別紙1)(PDF:736KB)

  • 事業を承継することを証する書類
附則_既存事業者の地位の承継
事業を廃止するとき 廃止する前にあらかじめ 様式第12号:廃止届出書(ワード:18KB)
  • 現況写真
  • 廃止後において行う措置を示した平面図
  • その他知事が必要と認める書類

第十四条_廃止の届出

事故等が発生したとき 事故等の発生から30日以内
※重大な事故等の場合は、
上記の期限にかかわらず
報告を求める場合があります
様式第10号:事故等報告書(ワード:26KB)
  • 位置図
  • 配置図
  • 事故状況等の写真
  • その他知事が必要と認める書類
第十二条_維持管理等
(6)事故等が発生したときの対応及び報告

 

4.書類の提出先

届出類の提出は電子メールで行うことができます。提出先は下記のとおりです。

宮城県環境生活部次世代エネルギー室地域共生推進班

〒980-8570_宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

TEL:022-211-2332/FAX:022-211-2669

e-mail:pv-jourei[at]pref.miyagi.lg.jp

[at]を@にしてからメールを送信してください。

事故等が発生したときの報告は、報告先のe-mailアドレスが異なります。事故等報告書の提出は下記e-mailアドレスへお送りください。

e-mail:pv-jiko[at]pref.miyagi.lg.jp

[at]を@にしてからメールを送信してください。

お問い合わせ先

次世代エネルギー室地域共生推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2332

ファックス番号:022-211-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は