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この事業は、太陽光発電を活用したEV利用モデルを導入し、再生可能エネルギーの自家消費促進に資する取組を推進するため、法人その他団体(市町村及び一部事務組合を含む。)等が同モデルを導入する場合、その導入に要する経費の一部を補助するものです。
太陽光発電を活用したEV利用モデル導入支援事業費補助金募集要領(PDF:978KB)
次の各号に掲げる設備を新たに2種以上設置し、太陽光発電を活用したEV利用モデルを導入すること。
なお、各設備をリース契約により導入する場合、リース期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間以上とする。
ア 太陽光発電設備
イ EV等(BEV・PHEV)
ウ V2H充放電設備
(1)の要件を満たし、太陽光発電設備を新設したうえで、次の各号に掲げる設備を新たに1種以上導入すること。
ア 蓄電池
イ エネルギーマネジメントシステム
(1)から(5)までの要件を満たすこと
(1)法人その他団体(市町村及び一部事務組合を含む。)又は県内の住所地、居住地若しくは事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っている個人事業者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するものでないこと。
(3)令和6年4月1日から太陽光発電を活用したEV利用モデル導入支援事業費補助金交付要綱第4に係る交付申請書提出までの間に、宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(平成9年11月1日施行)に掲げる資格制限の要件に該当するものでないこと。
(4)全ての県税に未納がないこと。
(5)宮城県入札契約暴力団等排除要綱(平成20年11月1日施行)の別表各号に規定する措置要件に該当するものでないこと。
区分 | 内容 |
設計費 | 事業の実施に直接必要な機械装置の設計費 |
設備費 |
事業の実施に直接必要な機械装置及びこれらに附帯する設備費 (但し、リース利用料は補助対象外とする。) |
工事費 | 事業の実施に直接必要な工事費 |
その他経費 | 事業を行うために直接必要なその他経費であって、知事が特に必要と定めるもの |
(1)通常
区分 |
内容 |
||||
補助率 |
補助対象経費の2分の1以内 |
||||
補助限度額 |
設備全体の合計額 |
3,500千円 |
|||
ア太陽光発電設備 |
2,500千円 |
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イEV等 |
BEV |
新車 |
500千円(1台当たり) |
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中古 |
250千円(1台当たり)※ |
||||
PHEV |
新車 |
250千円(1台あたり) |
|||
中古 |
|||||
ウV2H充放電設備 |
500千円(1台あたり) |
導入する車両の法定耐用年数を超過していないものに限る。
(2)特別加算
補助率及び補助限度額
区分 | 内容 | |
補助率 | ア 太陽光発電設備 | 50千円/kW※ |
イ 蓄電池 |
3分の1(設備費・工事費のみ) | |
ウ エネルギーマネジメントシステム | 3分の2 | |
補助限度額 | 設備全体の合計額 |
3,500千円 |
各系列における太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の値を、それぞれ合計した値とする。
募集期間 | 令和6年4月1日から令和6年5月31日 |
提出先 | 〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県環境生活部環境政策課省エネ・再エネ推進班 |
提出方法 |
持参又は郵送 (提出の前に必ず上記提出先に御連絡ください。) |
太陽光発電を活用したEV利用モデル導入支援事業費補助金交付要綱(PDF:292KB)
太陽光発電を活用したEV利用モデル導入支援事業費補助金様式(ワード:66KB)
収支予算書(様式第1号別添2)・収支決算書(様式第8号別添1)(エクセル:38KB)
環境省 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(外部サイトへリンク)
宮城県環境生活部環境政策課省エネ・再エネ推進班
電話:022-211-2664
FAX:022-211-2669
メール:kankyoss@pref.miyagi.lg.jp
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