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掲載日:2024年6月17日

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「太陽光発電施設の設置等に関する条例」について

手続き・様式等

各手続きにおいて必要となる様式については、以下のページからダウンロードしてください。

「太陽光発電施設の設置等に関する条例」に基づく手続きについて(各様式のダウンロードページへ遷移します)

目次

  1. はじめに
  2. 対象となる施設
  3. 設置規制区域
  4. 条例で定める義務や責務
    住民への説明義務
    維持管理等の義務
    その他の責務
  5. 条例、施行規則
  6. 手引書、Q&A
  7. 書類の提出先・問い合わせ先
  8. 県内市町村の条例について

 

1.はじめに

FIT制度の創設以降、県内では、太陽光発電の導入が急速に進展してきましたが、国が掲げる2050年の脱炭素社会の実現、2030年の温室効果ガス46%削減を達成するためには、再生可能エネルギーの最大限の導入が求められており、中でも太陽光発電の導入拡大が必要不可欠となっています。

一方、太陽光発電については、近年、件数の増加に伴ってトラブル事案が発生している地域があるほか、設置後の維持管理、整備の廃棄等に対する住民の不安が高まっており、加えて大規模施設等の設置による土砂災害の発生なども懸念されている状況にあります。

こうした状況を踏まえ、県では、令和4年10月1日に、新たに「太陽光発電施設の設置等に関する条例」を施行しました。

「太陽光発電施設の設置等に関する条例」パンフレット

PVチラシ(PDF:3,013KB)

本条例に関する説明会を開催していますので、発電事業者の皆様におかれましては下記HPから御確認ください。

「太陽光発電施設の設置等に関する条例」についての説明会を開催しました(別ウィンドウで開きます)

 

2.対象となる施設

出力50kW以上の太陽光発電施設(屋根等に設置されるものを除く。)

  • 実質的に同一の事業者が,同時期又は近接した時期に,実質的に一体と認められる場所で,複数の太陽光発電施設に分割して設置し,合算した出力が50kW以上となる場合を含む。
  • 出力は,各系列における太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナの出力のいずれか小さい方の値を,それぞれ合計した値とする。

以下に掲げる区域においては、本条例の一部又は全部の規定を適用しません。(別途、市町村の手続が必要です。)

  1. 仙台市の区域(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
  2. 蔵王町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(令和5年蔵王町条例第27号)に規定する禁止区域(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
  3. 丸森町再生可能エネルギー発電施設の設置の規制に関する条例(令和3年丸森町条例第22号)に規定する禁止区域(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

3.設置規制区域

次の区域においては、太陽光発電施設の設置を禁止します。

設置規制区域に設置する場合は、あらかじめ、知事の許可が必要です。

  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第三条第一項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項)
  • 砂防指定地(砂防指定地等管理条例第二条第一号)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項)

太陽光発電施設を設置している区域、又は設置を予定している区域に、上記の設置規制区域が含まれているか確認する場合は、まずは宮城県砂防総合情報システムMIDSKIにより確認してください。

宮城県砂防総合情報システムMIDSKI(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

なお、上記システムは概ねの位置情報を提供するものですので、詳細については、防災砂防課HPにあります告示図書等で必ず御確認ください。

4.条例で定める義務や責務

条例では、下記の義務や責務を定めています。

・住民への説明義務

太陽光発電事業を実施する前には、事業計画策定の初期段階から、地域住民等に対し、事業計画について丁寧に説明を行う必要があります。また、地域住民等からの意見を踏まえて、計画を見直す等、必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

説明範囲を決める際は、事業区域が所在・隣接する市町村や行政区長等に相談し、配慮すべき地域住民等の範囲について自ら把握してください。

市町村相談先一覧(PDF:635KB)

・維持管理等の義務

(1)平常時の対応

事業者は、県が定める維持管理等に関する基準(手引書)を遵守して、太陽光発電事業を行ってください。

事業者は、太陽光発電施設の維持管理等に関する計画を作成し、これを公表する必要があります。その際、以下に掲げる事項を公表事項に含めてください。

  • 太陽光発電事業者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者氏名)
  • 維持管理等責任者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者氏名)、連絡先
  • 月次点検の時期、内容及び方法
  • 年次点検の時期、内容及び方法
  • 発電所の名称
  • 発電所所在地
  • 設備ID(FIT制度等の認定を受けている場合)

以下の様式を参考に公表内容を作成してください。

【参考様式】維持管理等計画(公表用)(ワード:20KB)

なお、設置許可申請をする場合は、申請時に維持管理等に関する計画を知事に提出する必要があります。

(2)事故発生時の対応

太陽光発電施設の運転中に事故が発生した場合、県に報告する必要があります。事故を確認した場合、すみやかに県に第一報を入れるとともに、被害の拡大防止や復旧作業などを行ってください。連絡先は下記のとおりです。

e-mail:pv-jiko[at]pref.miyagi.lg.jp

また、事故が発生した日から30日以内に事故等報告書(様式第10号)により県に報告する必要があります。手続きの詳細は手続きのページ(別ウィンドウで開きます)から御確認ください。

・その他の責務

事業者は、太陽光発電事業を実施するために必要な関係法令を遵守する責務を有します。主な関係法令等の相談窓口は以下のとおりですので御確認ください。

再生可能エネルギー導入にかかる関係法令等相談窓口について(別ウィンドウで開きます)

 

また、以下に掲げる措置を講ずるよう努める責務を有します。

  • 計画作成の初期の段階から、地域住民へ十分に情報提供を行い、太陽光発電事業について理解を得られるよう必要な措置を講ずること。
  • 防災、水源のかん養、環境保全及び景観保全の観点から、適正な土地の選定・開発計画の策定・設計・施工を行うこと。
  • 太陽光発電施設の設置工事により発生する騒音や振動等が地域住民及び周辺環境に影響を与えないよう、適正な措置を講ずること。
  • 事業開始当初から、施設の撤去に伴い発生する廃棄物等の処理等に要する費用を計画的に積み立てる等により確保すること。
  • 設置工事に着手する日から施設を撤去する日までの間、損害賠償保険及び地震保険に加入すること。
  • 稼働後の施設から発する稼働音や反射光等が地域住民及び周辺地域の環境に影響を与えないよう、適正な措置を講ずること。
  • FIT制度による調達期間が終了した後も、可能な限り太陽光発電事業を継続すること。
  • 事業終了後は施設を速やかに撤去するとともに、関係法令等を遵守して適正に廃棄物を処理し、施設を撤去した後の土地について、防災、水源のかん養、環境保全及び景観保全の観点から必要な措置を講ずること。

5.条例、施行規則

太陽光発電施設の設置等に関する条例(PDF:177KB)

太陽光発電施設の設置等に関する条例施行規則(令和6年2月27日改正)(PDF:743KB)

6.手引書、Q&A

「太陽光発電施設の設置等に関する条例」手引書(令和5年3月改正)(PDF:2,807KB)

「太陽光発電施設の設置等に関する条例」Q&A(PDF:778KB)

許可基準の解釈(PDF:127KB)

許可基準の解釈の解説(PDF:539KB)

設置許可基準を満たすために講ずる措置等の概要(参考様式1)(ワード:33KB)

設置許可基準を満たすために講ずる措置等の概要(参考様式2)(ワード:34KB)

7.書類の提出先・問い合わせ先

届出等の書類の提出や各種問い合わせは下記まで御連絡ください。

宮城県環境生活部次世代エネルギー室

地域共生推進班

〒980-8570

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

TEL:022-211-2332

FAX:022-211-2669

e-mail:pv-jourei[at]pref.miyagi.lg.jp

[at]を@にしてからメールを送信してください。

 

8.県内市町村の条例について

市町村によっては、本条例とは別に独自の条例を定めている場合があります。

県の条例に基づく手続きと、市町村の条例に基づく手続きは、基本的にどちらも省略せずに行う必要があります。

市町村が定めている条例等の内容および必要な手続き等については、下記リンク先からご確認ください。

県内市町村の再生可能エネルギー導入に係る条例制定等状況について

お問い合わせ先

次世代エネルギー室地域共生推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2332

ファックス番号:022-211-2669

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