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掲載日:2024年3月21日

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建築基準法関係について(仙台土木事務所建築部)

 建築確認申請について

建築確認申請が必要なもの

  • 更地に建築物を新築する場合:面積にかかわらず、全て(プレハブ、仮設を含む)(建築基準法第6条第1項第四号の知事が指定する区域は、宮城県全域です。)
  • 建築物を増築する場合:延べ床面積、10平方メートルえるもの(ただし、防火地域及び準防火地域内は全て)
  • 高さ2メートルを越える擁壁4メートルを超える広告塔等の工作物等

提出された確認申請で消防同意が必要なものは、審査後に消防の同意を得てから確認済証が交付されます。(住宅は消防同意が不要)

建築基準法上の道路について

敷地と道路の関係(建築基準法第43条)

  • 都市計画区域・準都市計画区域内における建築物の敷地は、建築基準法上の道路(原則として幅員4メートル以上で、自動車専用道路を除きます。)に2メートル以上接しなければなりません。
  • なお、宮城県建築基準条例により制限の付加がされている建築物(工場、倉庫、店舗、特殊建築物等)注意が必要です。
  • 道路の種類は以下のとおりですが、民間確認機関での建築確認等に伴い、平成19年6月に国土交通省から「建築基準法道路関係規定運用指針」が出され、建築基準法に基づく道路か否かの判定は厳密に行うこととなりました。
  • 基準時(建築基準法が施行された時期又は都市計画区域に編入された時期)の航空写真、公図等を元に現地調査を行ない結論を得ることとしています。
  • 調査によって建築基準法による道路ではないとされても、建てられないということではなく、法43条2項2号による許可によって建築可能な場合があることから、平成11年以前に建築されている建物の増改築は、違反建築物でない限り許可は可能です。

建築基準法の道路の種別(建築基準法第42条)

道路種別の確認・問合せは、来所の上、備え付けの「指定道路図」によりご確認またはご相談ください。宮城県では、道路の種別について、HP上で公開しておりません。電話では場所間違い等のトラブルになりかねないことから、できかねます。

法42条1項一号道路

道路法による道路(国道・県道・市町村道)幅員4メートル以上の道路。

(※道路幅員は道路管理者にご確認ください。)

法42条1項二号道路 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法などによる道路幅員が4メートル以上の道路。
(開発許可による道路は都市計画法による道路となります。)
法42条1項三号道路 法の規定が適用されるに至った際現に存在する道幅員が4メートル以上の道。
(都市計画区域に編入される以前か、又は建築基準法が施行される以前から存在する4メートル以上の道)
法42条1項四号道路 道路法、都市計画法等によって新設又は変更の事業計画のある道路で、その事業が2年以内に執行予定のものとして特定行政庁が指定したもの
法42条1項五号道路

特定行政庁から位置の指定を受けた道路(位置指定道路の基準についてはこちら)

法42条2項道路 法の適用又は都市計画区域・準都市計画区域の決定に至った際現に建築物が建ち並んでいる幅員が4メートル未満の道特定行政庁の指定を受けたもの
道路中心線から2メートル後退した線(がけ地や川などがある場合は、一方後退)を道路境界線とみなします。
なお、後退した部分の敷地は、道路敷として扱われるので敷地面積に算入されません。

建築基準法の道路と

ならない道の取り扱い

建築基準法の道路とならない道でも、次の認定又は許可を受けることができれば、建築可能な場合があります。(認定又は許可を受けられるかどうかは、来所の上ご相談ください。)

建築基準法第43条第2項第1号認定詳しくは認定に係る基準の取り扱い等のページへ

建築基準法第43条第2項第2号許可詳しくは許可に係る事前同意基準の取扱い等のページへ

建築確認に関する情報

定期報告について

仙台土木事務所管内(仙台市、塩竈市を除く)の建築物定期報告(昇降機は除く)の提出先は当所となります。
詳しくは建築物定期報告をご覧ください。
また、申請様式は申請様式(定期報告・建築物省エネ法にあります。

 その他の情報

建築に関する情報・お知らせ(情報提供)

住宅再建相談会のご案内(※外部リンク_住宅金融支援機構ホームページ内)

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お問い合わせ先

仙台土木事務所建築第一班

仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

電話番号:022-297-4347

ファックス番号:022-297-4119

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