ここから本文です。
平成12年の都市計画法及び建築基準法の一部改正により、特定行政庁(県、仙台市、石巻市、塩竃市および大崎市)がその土地利用の状況に応じて建ぺい率、容積率及び建築物の各部分の高さを適切に定めることとされ、県では平成16年4月1日以降、下表のように規制いたしました。
なお、仙台市、石巻市、塩竃市及び大崎市における規制内容等については各々の市役所に問い合せ願います。
区域 | 容積率(%) | 道幅容積制限 | 建ぺい率(%) | 道路斜線の勾配 | 隣地斜線の勾配 | |
---|---|---|---|---|---|---|
仙台市、石巻市、塩竃市及び大崎市以外の都市計画区域 | 200 | - | 70 | 1.50 | 1.25 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す