トップページ > まちづくり・地域振興 > 都市・まちづくり > 都市計画 > 用途地域の指定のない区域における建築規制について

掲載日:2014年1月17日

ここから本文です。

用途地域の指定のない区域における建築規制について

平成12年の都市計画法及び建築基準法の一部改正により、特定行政庁(県、仙台市、石巻市、塩竃市および大崎市)がその土地利用の状況に応じて建ぺい率、容積率及び建築物の各部分の高さを適切に定めることとされ、県では平成16年4月1日以降、下表のように規制いたしました。

なお、仙台市、石巻市、塩竃市及び大崎市における規制内容等については各々の市役所に問い合せ願います。

規制内容
区域 容積率(%) 道幅容積制限 建ぺい率(%) 道路斜線の勾配 隣地斜線の勾配
仙台市、石巻市、塩竃市及び大崎市以外の都市計画区域 200 - 70 1.50 1.25

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は