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掲載日:2018年3月16日

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屋外広告物について(宮城県仙台土木事務所)

はじめに

宮城県仙台土木事務所管内で屋外広告物を表示,設置する際に必要な申請や届出の方法についてのページです。

屋外広告物条例の内容等制度の概要については,都市計画課 屋外広告物のページを御参照願います。

広告物の設置場所が仙台市内の場合は宮城県の屋外広告物条例は適用されません。仙台市の屋外広告物条例,申請書・届出書様式については仙台市都市整備局都市景観課(外部サイトへリンク)(022-214-8288)へお問い合わせ下さい。

平成29年10月6日に屋外広告物条例の一部が改正されました。条例の改正に伴い,平成30年4月1日より専門知識を有する者による屋外広告物の安全点検と管理が義務づけられることとなります。

詳しくは都市計画課のページを御覧ください。

目次

1.宮城県仙台土木事務所への申請・届出様式について

1-1.宮城県仙台土木事務所への申請・届出書様式

様式

名称

2018年3月31までの様式 2018年4月1日以降の様式 申請・届出先

様式第1号

屋外広告物表示(設置)許可申請書

(ワード:25KB) (PDF:146KB) (ワード:70KB) (PDF:167KB)

仙台土木事務所

行政班

(022-297-4117~4118)

様式第3号

屋外広告物変更(改造)許可申請書

(ワード:64KB) (PDF:115KB) 左と同じ 左と同じ
様式第7号

屋外広告物工事完了(除却,滅失)届出書

(ワード:66KB) (PDF:136KB) 左と同じ 左と同じ
様式第9号

屋外広告物管理者設置等届出書

(ワード:67KB) (PDF:125KB) (ワード:73KB) (PDF:141KB)
様式第10号

広告物景観モデル地区屋外広告物表示(設置)届出書

(ワード:24KB) (PDF:92KB) 左と同じ 左と同じ
様式第11号

広告物景観モデル地区屋外広告物変更(改造)届出書

(ワード:24KB)

(PDF:77KB)

左と同じ 左と同じ
安全点検報告様式 安全点検報告書 なし なし (ワード:51KB) (PDF:201KB)
宮城県仙台土木事務所への申請・届出様式一覧表

※様式第2号「更新申請許可書」は更新の許可期間が終了する2ヶ月ほど前に必要事項が既に記入された更新申請書を通知文書とともに送付致します。

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1-1-1.各種様式の記入方法

下の表の見本を参考に記入してください。

様式第1号

「新規許可申請書」

見本

様式第2号

「更新許可申請書」

見本

様式第3号

「変更(改造)申請書」

見本

安全点検

「安全点検報告書」

見本

屋外広告物設置許可申請書見本

屋外広告物表示 設置 許可申請書(PDF:178KB)

屋外広告物許可更新申請書見本

屋外広告物許可更新申請書(PDF:171KB)

※更新が切れる2ヶ月前に必要事項が既に記入された状態の更新申請書を送付致します。

屋外広告物変更(改造)申請書見本

屋外広告物 変更 改造 許可申請書(PDF:137KB)

※申請不要で変更できる場合があるので,事前に御相談することをおすすめします。

安全点検見本

安全点検報告書(PDF:316KB)

様式第7号

「除却届出書」

見本

様式第7号

「完了届出書」

見本

様式第9号

「管理者設置等届出書」

見本

 

 

 

除却届出書見本

屋外広告物工事完了(除却,滅失)届出書(PDF:143KB)

※除却前,除却後のカラー写真を忘れずに添付してください。

完了届出書見本

屋外広告物工事完了(除却,滅失)届出書(PDF:140KB)

完了後のカラー写真を忘れずに添付してください。

様式9号

屋外広告物管理者設置等届出書(PDF:156KB)

屋外広告物条例に基づく各種様式の見本です。

2.屋外広告物条例に基づく申請・届出の方法

2-1.新規表示(設置)許可申請について

新たに広告物等を表示しようとする時は,事前に,許可基準等を守っているかどうかの審査を受け,必要であれば許可を受けなければいけません。

様式第1号「屋外広告物表示(設置)許可申請書」に必要事項を記入し,必要書面を添付して提出して,許可を受けてから広告物等を表示してください。

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2-1-1.新規表示(設置)申請に必要な書面

  1. 屋外広告物表示(設置)許可申請書
  2. 広告物を表示し,又は設置する場所の見取り図
  3. 広告物の形状,寸法,材質,構造,表示方法を示す図書及び仕様書
  4. 広告物を設置する場所,物件が他人の所有又は管理に属するときは,その承諾書の写し(賃貸借契約書等)
  5. その他法令の規定による許可を要する場合は,その許可書の写し(建築確認,河川占用許可等)
  6. 広告物の種類や面積に応じた審査手数料(宮城県収入証紙のみで受け付けております。現金や印紙でのお支払いには一切応じておりません。)金額については,こちらの手数料一覧表(PDF:89KB)を参照の上,不明な点がある場合は,下記担当までお問い合わせください。

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2-2.許可の更新申請について

屋外広告物を表示する際に受けた許可は,永続的なものではありません。

許可期間が満了する前に許可の更新をしてください。許可の更新をせずに広告物を表示すると未許可の違反広告物となり,行政指導の対象となります。

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2-2-1.屋外広告物許可期間満了に伴う更新手続きについて(通知)が届いた方

設置,又は管理している広告物の許可期間がもうすぐ満了となる時期に,行政からその旨通知されます。その際,必要事項が記入された許可更新申請書が同封されているので,前回許可(更新)時から,板面の変更や構造等の改造が無い場合は空欄部分を埋めた上で必要書面を添付し提出してください。

前回許可(更新)時から,板面の変更や構造の改造が確認された場合,許可を更新できない場合があるので御注意ください。

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2-2-2.屋外広告物許可期間満了に伴う更新手続きについて(通知)がお手元に無い方

許可期間を満了する1ヶ月前になっても行政からその旨通知が来ない場合は,下記担当まで御連絡ください。また,許可更新に係る通知や申請書を紛失してしまった方も下記担当まで御連絡ください。

御連絡する際は,該当する広告物等を行政側で特定する必要があるので,設置場所住所や申請者氏名等の情報を御準備願います。

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2-2-3.許可更新の手続きに必要な書類

  1. 屋外広告物更新許可申請書(様式第2号)

  2. 直近3ヶ月の現況カラー写真(屋外広告物写真添付用(ワード:27KB))縦長で入らない場合はこちら(屋外広告物写真添付用縦長写真用(ワード:27KB))※

  3. 位置図(Webページを印刷したような簡単な地図で問題ありません)

  4. 宮城県収入証紙(1の申請書に貼付してください。)

※2の様式について,任意様式で支障ありません。写真をそのまま印刷したものでも可能です。

2-2-4.前回許可時から広告物や申請者,管理者情報が変わっている場合

前回許可時から,当該広告物に変更や改造を行っている場合は所定の手続きが必要です。また,申請者や管理者の住所や氏名,連絡先等の情報が変わった場合には変更の届け出が必要です。

御不明な点がある際は,ページ下部(仙台土木事務所 行政第一班)の連絡先までお問い合わせください。

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2-3.許可を受けている屋外広告物のデザインや大きさ等の変更(改造)について

許可を受けている広告物の板面の大幅な※変更や高さや面積等が変わるような構造の改造の際には,事前に変更(改造)の許可を受ける必要があります。

許可無く変更や改造をした場合,行政指導を受け,許可を更新できなくなります。必ず,事前に様式第3号「屋外広告物変更(改造)申請書」にて申請して許可を受けてください。

※板面の変更が補修等に伴うような軽微なものであると認められた場合に限り,申請不要で変更することが出来ます。

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2-4.審査手数料について

各種申請に係る審査手数料は,宮城県収入証紙のみで受け付けております。現金や振り込み,収入印紙等,宮城県収入証紙以外でのお支払いは一切受け付けておりませんので御承知願います。

仙台土木事務所では宮城県収入証紙を販売しておりません。宮城県庁,または宮城県収入証紙売りさばき所で購入してください。近くに売りさばき所がない場合は郵送販売も行っていますので御利用ください。→郵送販売の方法

手数料一覧表(PDF:89KB)(計算方法等,不明な点がある際は所管の担当までお問い合せ願います。)

手数料一覧表(PDF:89KB)

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3.電柱や街路灯等へ表示されている違反広告物について

禁止物件と呼ばれている屋外広告物を表示してはいけない場所がいくつかあります。(宮城県屋外広告物条例 第3条)
下記11項目が禁止物件です。

  1. 橋,トンネル,高架構造物及び分離帯

  2. 道路等の擁壁

  3. 街路樹及び路傍樹

  4. 信号機,道路標識,歩道さく,駒止め,及び里程標

  5. 消火栓,火災報知器及び火の見やぐら

  6. 郵便ポスト及び電話ボックス

  7. 送電塔,路上変電塔及び送受信塔

  8. 煙突及びガスタンク,水道タンクその他のタンク

  9. 銅像,神仏像及び記念碑

  10. 電力柱,電信電話柱,街路灯柱,及び軌道柱(※1)

  11. 景観法の規定により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木

これら禁止物件へ広告物を掲出した場合,違反広告物として行政指導を受けることになります。

※1 金属製,またはそれに準ずる堅固な素材で基準内に収まっているものは除く

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3-1.簡易除却対象の広告物

違反広告物の中には事前の戒告なしで行政が撤去できる,簡易除却という制度があります。

簡易除却の対象は,主に貼り紙やラミネート加工された簡易な広告物等で,これらは行政庁,または行政庁から委任を受けた者により,見つけ次第即撤去,廃棄されます。

下図は,よくある簡易除却対象の違反広告物です。

簡易除却対象の違反広告物の見本図です(PDF:48KB)

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簡易除却対象の違反広告物の見本図(PDF:48KB)

4.屋外広告物関係で仙台土木事務所に来所される方へ

せっかく来ていただいても,担当者がパトロールや会議で不在の場合がありますので,事前に打ち合わせの時間を電話(022-297-4117)で相談してから来所するようお願いします。

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5.仙台土木事務所へのアクセス方法(行政班への行き方)

5-1.バス(市営)の場合

仙台駅バスプールから仙台土木事務所へのアクセスマップの図です

  1. 仙台駅西口の(18)乗り場「鶴ヶ谷方面」のバス停から乗ってガス局前で降車して下さい。

  2. ガス局前で降車した後は,バスの進行方向(北)へ約100メートルほど進んでください。左手に仙台土木事務所が見えます。

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5-2.電車の場合

仙台土木事務所最寄り駅からの位置図です

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5-2-1.仙石線利用の場合

  • 陸前原ノ町駅で下車後,北(図上,上方向)に向かって進むと着きます

陸前原ノ町駅から徒歩での所要時間,約20です。

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5-2-2.東北本線利用の場合

  • 東仙台駅で下車後,西(図上,左方向)に向かって進むと着きます

東仙台駅から徒歩での所要時間,約20です。

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5-3.仙台土木事務所内での行政第一班執務室の位置(2018年3月現在)

行政第一班は正面玄関から入って,左手の階段を2階まで上って,右手に見える部屋です。

お問い合わせ先

仙台土木事務所行政第一班・行政第二班

仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

電話番号:022-297-4117~4118

ファックス番号:022-299-0408

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