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地方公共団体は、条例で津波、高潮等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定するとともに、同区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他の制限で災害防止上必要なものを条例で定めることができるとされています。(建築基準法第39条)
県内における災害危険区域条例による建築制限の実施状況は次のとおりです。
市町村名 | 条例の施行日 | 災害危険区域 |
---|---|---|
山元町 | 平成23年11月11日 |
山寺、浅生原、高瀬及び坂元の各一部 ※条例の詳細についてはこちら(山元町)(外部サイトへリンク)(平成23年11月11日区域指定) |
仙台市 |
昭和49年12月19日(当初) |
宮城野区、若林区の各一部 ※区域・条例の詳細についてはこちら(宮城野区,若林区)(外部サイトへリンク)(平成23年12月16日区域指定) |
東松島市 | 平成24年6月1日 |
大曲浜地区、浜須賀地区、立沼地区、牛網地区、浜市地区、野蒜地区、中下地区、宮戸地区の各一部 ※区域・条例の詳細についてはこちら(東松島市)(外部サイトへリンク)(平成24年6月1日区域指定) |
亘理町 | 平成24年6月18日 |
荒浜地区、吉田地区の各一部 ※条例の詳細についてはこちら(亘理町)(外部サイトへリンク)(平成24年6月18日区域指定) |
気仙沼市 | 平成24年6月29日 |
気仙沼地区、鹿折地区、松岩地区、階上地区、大島地区、面瀬地区、中井地区、唐桑地区、小原木地区、小泉地区、津谷地区、大谷地区の各一部 ※区域・条例の詳細についてはこちら(気仙沼市)(外部サイトへリンク)(平成26年8月20日区域追加) |
南三陸町 |
昭和39年10月17日(当初) |
歌津地区、志津川地区、戸倉地区の各一部 ※区域・条例の詳細についてはこちら(南三陸町)(外部サイトへリンク)(平成27年6月22日区域追加) |
七ヶ浜町 | 平成24年9月20日 |
湊浜地区、松ヶ浜地区、菖蒲田浜地区、花渕浜地区、吉田浜地区、東宮浜地区、遠山地区、汐見台南地区の各一部 ※区域・条例の詳細についてはこちら(七ヶ浜町)(外部サイトへリンク)(平成28年2月16日一部区域の追加及び削除) |
名取市 | 平成24年9月25日 平成25年6月25日(改正) 平成25年12月24日(改正) |
下増田地区、杉ヶ袋地区、閖上地区、小塚原地区の各一部 |
石巻市 | 平成23年12月26日 |
※区域・条例の詳細についてはこちら(石巻市)(外部サイトへリンク)(平成24年12月1日区域指定) |
女川町 | 平成24年9月18日 | ※区域・条例の詳細についてはこちら(女川町)(外部サイトへリンク)(平成24年12月10日区域指定) |
岩沼市 | 平成24年12月17日 |
下野郷地区、押分地区、早股地区、寺島地区、空港南五丁目の各一部 ※区域・条例の詳細についてはこちら(岩沼市)(外部サイトへリンク)(平成25年12月12日区域変更) |
塩竈市 | 平成24年12月19日 |
寒風沢地区、桂島地区の各一部 ※区域・条例の詳細についてはこちら(塩釜市)(外部サイトへリンク)(平成25年3月1日区域指定) |
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