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掲載日:2023年9月15日

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みやぎ違反広告物除却サポーター制度

電柱などに大量に貼られる違法な「はり紙」は、はがしてもすぐに貼られてしまうという「イタチごっこ」を繰り返しており、行政の対応だけでは限界が生じています。

そこで、宮城県では、県民の皆様の力を借りるべく、ボランティア団体にはり紙の除却を委任する「みやぎ違反広告物除却サポーター」制度を平成17年7月から発足させております。

1.制度の概要

  1. 団体の認定
    違反はり紙を除却しようとする団体は、まず「除却推進団体」として土木事務所長の認定を受ける必要があります。団体は、20歳以上の方3人以上で構成されていることが必要です。
  2. 除却サポーターの委任
    除却推進団体の認定を受けた構成員のうち、講習会等を受講した方を「みやぎ違反広告物除却サポーター」として委任します。この委任を受けることで初めてはり紙の除却を行うことができるようになります。
  3. 除却対象
    電柱などの禁止物件に貼られている違反はり紙です。立看板等のはり紙以外のものや、適法に表示されたはり紙等は除却できません。

サポーター向けパンフレット「みやぎ違反広告物除却サポーター活動の概要」(PDF:1,127KB)

※詳細は、みやぎ違反広告物除却サポーター制度要綱(PDF:162KB)をご覧ください。

2.活動状況

  1. 現在の委任状況
    令和5年3月末現在、32団体・466名の方に委任を行っています。
  2. 活動状況
    令和5年度は、のべ1,192名の方に活動していただきました。

3.問合せ先

新たに参加を希望される方は、下記までご連絡ください。

問合せ先一覧
活動予定の市町村 所管土木事務所 住所・電話番号
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町

大河原土木事務所(行政班)

〒989-1243
大河原町字南129-1
電話:0224-53-3903(直)
名取市、岩沼市、亘理町、山元町、富谷町、大衡村、塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町 仙台土木事務所(行政第一班) 〒983-0836
仙台市宮城野区幸町4-1-2
電話:022-297-4117(直)

大崎市、加美町、色麻町、涌谷町、美里町

北部土木事務所(行政班) 〒989-6117
大崎市古川旭4-1-1
電話0229-91-0732(直)
登米市

東部土木事務所登米地域事務所(行政班)

〒987-0511
登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
電話:0220-22-2494(直)
石巻市、女川町

東部土木事務所(行政班)

〒986-0812
石巻市東中里2-1-1
電話:0225-94-8692(直)
気仙沼市、南三陸町 気仙沼土木事務所(行政班) 〒988-0181
気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
電話:0226-24-2539(直)

(注)
仙台市内、栗原市内、東松島市内、大和町内は本制度の対象となりません。これらの市町内で活動をお考えの方は、下記までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

都市計画課行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3132

ファックス番号:022-211-3295

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