建築確認手続き等の運用改善(第2弾)等に関する情報
平成22年6月に施行された建築確認手続き等の運用改善(第一弾)により、確認審査の迅速化が図られつつあるものの、建築確認・審査手続の簡素化等については、「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」(平成22年9月閣議決定)において、「必要な見直しを検討し、平成22年度中に見直し案をとりまとめた上で、可能な限り早期に措置を講じる」こととされるなど、建築確認・審査手続等の一層の合理化への要請に応えることが求められてきました。
このため、「建築基準法の見直しに関する検討会」(平成22年3月~10月)における議論等も踏まえ、今般、建築基準法施行令の改正等、追加的に措置する建築確認手続き等の運用改善(第二弾)により、建築確認手続き等の一層の円滑化を図ったところです。
また、建築確認・審査手続きの簡素化等以外にも上記の閣議決定等においては各種規制改革等の要請に本年度中に措置を講じる等の対応が求められており、これらに係る対応策を講じ、建築確認手続き等の運用改善(第二弾)とあわせて平成23年3月25日に公表したところです。
なお、関連する建築基準法施行令のうち、構造関係規定の合理化等に係る改正については平成23年5月1日に施行したところであり、太陽光発電設備等の工作物に関する建築基準法の適用除外に係る改正については平成23年10月1日に施行することとしています。
また、建築基準法施行規則及び関係告示等の改正・制定については平成23年5月1日に施行したところであり、マンション建替え円滑化法における最低住宅面積の緩和に係る改正については平成24年4月1日に施行する予定としています。
「改善の概要」は運用改善マニュアルにリンクします。
この項では,以下の項目について解説がされています。
建築確認手続き等の運用改善(第2弾)及び規制改革等の要請への対応について
「構造基準等の合理化関係」は運用改善マニュアルにリンクします。
この項では,以下の項目について解説がされています。
1.鉄骨造及び鉄筋コンクリート造の建築物等の構造基準の合理化
- 鉄骨造等の小規模建築物等の構造耐力上主要な部分である鋼材の接合方法
- 鉄筋コンクリート造等の建築物等の柱に取り付けるはりの引張り鉄筋の定着長さ
- 鉄筋コンクリート造等の建築物等の柱の小径
2.構造計算適合性判定制度関連技術検討委員会の検討結果を踏まえた合理化
- Exp.j等で接続された複数の部分で構成される建築物の構造計算ルートの合理化
- 鉄筋コンクリート造と木造の混構造建築物の構造計算ルートの合理化
- 膜構造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件の改正
3.その他の見直し
- 大臣認定を受けた工作物についての仕様規定の一部適用除外
- 鉄筋コンクリート造のルート1の構造計算をする場合の部材の靱性を確保するための計算方法の適正化
- 建築物の地震に対する安全性を確かめるために必要な構造計算の基準を定める件の改正
- 遊戯施設の構造耐力上安全な構造方法及び構造計算、遊戯施設強度検証法の対象となる遊戯施設、遊戯施設強度検証法並びに遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができる構造方法を定める件
「建築確認・審査手続き等の合理化関係」運用改善マニュアルにリンクします
この項では,以下の項目について解説がされています。
1.申請図書の合理化
- 建築士免許証等の写しの提出の不要化
- 構造計算の安全証明書の写しの提出の簡素化
- 「使用建築材料表」における明示事項の合理化
- 中間検査・完了検査の申請時の内装の仕上げの部分を写した写真の提出の不要化
- 付近見取図の簡素化
- 天空図の合理化
- 配置図及び日影図の簡素化
- 構造計算適合性判定に必要な図書の合理化
- その他運用の円滑化に係る事項
(申請図書の記載例)
- No.1 シックハウス規制に関する使用建築材料表
- No.2 換気扇を設けた換気設備の外気の流れによって著しく換気能力が低下しない構造
- No.3 阻集器
2.軽微な変更の対象の明確化
- (軽微な変更の対象となる具体事例)
- No.1 間仕切壁の位置の変更
- No.2 防煙垂れ壁の変更
- No.3 パラペットの変更
- No.4 浄化槽の変更
※当県では,上記の運用改善マニュアルの他に独自のルールも定めています。
「規制改革等の要請への対応関係」は運用改善マニュアルにリンクします。
この項では,以下の項目について解説がされています。
1.太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて
- 太陽光発電設備等の工作物に関する建築基準法の適用除外
- 土地に自立して設置する太陽光発電設備の取扱い
- 屋上に設置する太陽光発電設備等の高さの算定の取扱いの明確化
2.コンテナ型データセンタに係る建築基準法の取扱いについて
「参考資料」は運用改善マニュアルにリンクします。
- 建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第46号)
- 建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第37号)
- 建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件の一部を改正する件
(平成23年国土交通省告示第428号)
- 昭和五十五年建設省告示第千七百九十一号の一部を改正する件
(平成23年国土交通省告示第429号)
- 膜構造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件の一部を改正する件(平成23年国土交通省告示第430号)
- 遊戯施設の構造耐力上安全な構造方法及び構造計算、遊戯施設強度検証法の対象となる遊戯施設、遊戯施設強度検証法並びに遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができる構造方法を定める件の一部を改正する件
(平成23年国土交通省告示第431号)
- 鉄筋コンクリート造の柱に取り付けるはりの構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件
(平成23年国土交通省告示第432号)
- 鉄筋コンクリート造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件
(平成23年国土交通省告示第433号)
- 確認審査等に関する指針の一部を改正する件(平成23年国土交通省告示第434号)
- 建築確認手続きの円滑化等を図るための建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について
(平成23年4月28日付け国住指第239号・国住街第44号国土交通省住宅局建築指導課長・市街地建築課長通知)
- 構造方法等の認定に関する運用改善について
(平成23年3月25日付け国住指第4942号国土交通省住宅局建築指導課長通知)
- 構造計算適合性判定等の円滑化について
(平成23年3月25日付け国住指第4939号国土交通省住宅局建築指導課長通知)
- 太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて
(平成23年3月25日付け国住指第4936号国土交通省住宅局建築指導課長通知)
- コンテナ型データセンタに係る建築基準法の取扱いについて
(平成23年3月25日付け国住指第4933号国土交通省住宅局建築指導課長通知)
- 建築基準法第59条の2の規定の運用について
(平成23年3月25日付け国住街第186号国土交通省住宅局市街地建築課長通知)
- 水素スタンドにおける圧縮水素の貯蔵又は処理に対する建築基準法第48条の規定に基づく許可の運用について(平成23年3月25日付け国住街第187号国土交通省住宅局市街地建築課長通知)
- 建築基準法第52条第14項第1号の規定の運用等について(平成23年3月25日付け国住街第188号国土交通省住宅局市街地建築課長通知)
- マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年3月31日国土交通省令第30号)
建築窓口での相談
建築確認申請の手続きが円滑に進むよう、不明な点がありましたら下記の土木事務所・担当課へご相談ください。
- 大河原土木事務所 建築班 0224-53-3918
- 仙台土木事務所 建築班 022-297-4347
- 北部土木事務所 建築班 0229-91-0737
- 東部土木事務所 建築班 0225-94-8691
- 気仙沼土木事務所 建築班 0226-24-2538
- 土木部建築宅地課(建築指導班) 022-211-3243
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