県が定める軽微な変更について
宮城県においては、以下の項目について独自に軽微な変更の取扱いを定めています。(平成13年4月1日施行/宮城県建築基準法関係例規集「建築確認を受けた建築物等の計画変更に係る取扱い」等より)(平成19年9月14日掲載)
配置の変更
- 50cm以下の建築物の位置の変更
- 防火地域、準防火地域以外での10平方メートル以内の建築物の位置の変更
床面積の変更
- 防火地域、準防火地域以外で10平方メートル以内の棟別の建築物
し尿浄化槽に係る計画変更の取扱い
- 浄化槽から汲み取りへの変更
- 汲み取りから公共下水道への変更
- 浄化槽から「浄化槽市町村整備事業」による浄化槽への変更
シックハウスの計画変更が必要な範囲の基準(平成17年(平成27年一部改正))
以下の計画変更の取扱いについては、軽微な変更とすることとした。
居室の内装制限
- 使用建材を規制対象外建材からF☆☆☆☆建材に変更
- 規制対象建材の使用面積の減少
- 居室から非居室に用途変更
- F☆☆☆☆建材又は規制対象外建材の使用面積の増加
- 使用建材の種別ランクが変わらない製品の変更(商品名や認定番号の特定不要)
天井裏等の対策
- 使用建材を規制対象外建材からF☆☆☆☆建材に変更、又はF☆☆☆☆建材を第三種建材に変更
- 規制対象建材の使用面積の減少
- 居室から非居室に用途変更(天井裏等が対象外になる場合)
- 気密層又は通気止めの告示仕様における相互間の変更
- 換気対象範囲が変わらない機械換気設備の位置の変更
(ただし、防火設備が必要のない位置から、必要な位置への変更を除く)
- 機械換気設備の能力が同等以上となる機器の変更
- 第三種建材又はF☆☆☆☆建材の仕様面積の増加
居室の機械換気設備
- 換気対象範囲が変わらない機械換気設備の位置の変更
(ただし、各室が個別換気方式に限るものとし、防火設備が必要のない位置から、必要な位置への変更を除く)
- 機械換気設備の能力が同等以上となる機器の変更
(天井裏等が居室に比して正圧にならないこと)
- 居室毎の換気種別の変更(第1種換気設備から第3種換気設備への変更など)
(ただし、換気能力が減少せず換気経路の変更がない場合)
- 居室から非居室に変更
- 居室の気積の減少(床面積の減少又は天井高さの減少)
(ただし、規則3の2-1-12で天井の高さの減少は軽微となるが、告示第273号(H15年3月27日)の緩和を除く)
- 換気経路となっているドアなどのガラリをアンダーカットに変更、又はその逆の変更など(換気経路の変更がない場合)
その他
- シックハウス対策に係るもので、変更内容が建築基準関係規定に適合することが明白であり、かつ、その内容が軽微で小規模な場合
これまで、県が定める軽微な変更として取り扱っていた「杭の変更」については、技術的助言(国土交通省住宅局建築指導課長通知/国住指第1332号/平成19年6月20日)における「施工の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更等」において杭に関する取扱いが示されたことから、県が定める軽微な変更から除外することとしました。
- <参考>杭の変更
- 杭の芯ずれに伴う基礎等の変更
- 杭長の変更