掲載日:2024年8月14日

ここから本文です。

県が定める軽微な変更について

宮城県においては、以下の項目について独自に軽微な変更の取扱いを定めています。(平成13年4月1日施行/宮城県建築基準法関係例規集「建築確認を受けた建築物等の計画変更に係る取扱い」等より)(平成19年9月14日掲載)

配置の変更

  • 50cm以下の建築物の位置の変更
  • 防火地域、準防火地域以外での10平方メートル以内の建築物の位置の変更

床面積の変更

  • 防火地域、準防火地域以外で10平方メートル以内の棟別の建築物

し尿浄化槽に係る計画変更の取扱い

  • 浄化槽から汲み取りへの変更
  • 汲み取りから公共下水道への変更
  • 浄化槽から「浄化槽市町村整備事業」による浄化槽への変更

シックハウスの計画変更が必要な範囲の基準(平成17年(平成27年一部改正))

以下の計画変更の取扱いについては、軽微な変更とすることとした。

居室の内装制限

  • 使用建材を規制対象外建材からF☆☆☆☆建材に変更
  • 規制対象建材の使用面積の減少
  • 居室から非居室に用途変更
  • F☆☆☆☆建材又は規制対象外建材の使用面積の増加
  • 使用建材の種別ランクが変わらない製品の変更(商品名や認定番号の特定不要)

天井裏等の対策

  • 使用建材を規制対象外建材からF☆☆☆☆建材に変更、又はF☆☆☆☆建材を第三種建材に変更
  • 規制対象建材の使用面積の減少
  • 居室から非居室に用途変更(天井裏等が対象外になる場合)
  • 気密層又は通気止めの告示仕様における相互間の変更
  • 換気対象範囲が変わらない機械換気設備の位置の変更
    (ただし、防火設備が必要のない位置から、必要な位置への変更を除く)
  • 機械換気設備の能力が同等以上となる機器の変更
  • 第三種建材又はF☆☆☆☆建材の仕様面積の増加

居室の機械換気設備

  • 換気対象範囲が変わらない機械換気設備の位置の変更
    (ただし、各室が個別換気方式に限るものとし、防火設備が必要のない位置から、必要な位置への変更を除く)
  • 機械換気設備の能力が同等以上となる機器の変更
    (天井裏等が居室に比して正圧にならないこと)
  • 居室毎の換気種別の変更(第1種換気設備から第3種換気設備への変更など)
    (ただし、換気能力が減少せず換気経路の変更がない場合)
  • 居室から非居室に変更
  • 居室の気積の減少(床面積の減少又は天井高さの減少)
    (ただし、規則3の2-1-12で天井の高さの減少は軽微となるが、告示第273号(H15年3月27日)の緩和を除く)
  • 換気経路となっているドアなどのガラリをアンダーカットに変更、又はその逆の変更など(換気経路の変更がない場合)

その他

  • シックハウス対策に係るもので、変更内容が建築基準関係規定に適合することが明白であり、かつ、その内容が軽微で小規模な場合

杭の変更の取扱いについて

これまで、県が定める軽微な変更として取り扱っていた「杭の変更」については、技術的助言(国土交通省住宅局建築指導課長通知/国住指第1332号/平成19年6月20日)における「施工の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更等」において杭に関する取扱いが示されたことから、県が定める軽微な変更から除外することとしました。

  • <参考>杭の変更
  • 杭の芯ずれに伴う基礎等の変更
  • 杭長の変更

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は