ここから本文です。
宮城県土木部建築宅地課
令和5年12月13日に、建築基準法第43条第2項第1号の認定に係る基準が改正施行されました。内容は下記のとおりとなっており、各土木事務所において申請及び相談を受付しております。
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第43条第2項第1号の規定による認定申請があり、同号の規定に適合し、建築物の敷地が第2に定める基準1から3のいずれかに該当する場合は、知事は交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、認定することができる。
なお、以下において「道路」とは、建築基準法第43条第1項に規定する道路をいう。
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の3第1項第1号に規定する道は基準1及び3、同項第2号に規定する道は基準2に該当する道とする。
基準1
次の(1)及び(2)の要件に該当する道に2m以上接する敷地であって、当該道を道路とみなした場合に、敷地及び建築物が建築基準関係規定に適合するもの。
基準2
次の(1)及び(2)の要件に該当する道に2m以上接する敷地であって、当該道を道路とみなした場合に、敷地及び建築物が建築基準関係規定に適合するもの。
基準3
敷地と道路との間に河川、水路又は公共用地(公共団体等が所有又は管理するものに限る。)がある場合において、次の要件に該当する敷地であって、当該部分を道路の一部とみなした場合に、敷地及び建築物が建築基準関係規定に適合するもの。
第1及び第2に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和5年12月13日から施行する。
申請手数料27,000円※宮城県収入証紙での納入
事務手続きの流れ
申請者→土木事務所→審査→消防同意→認定→申請者
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す