トップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建築基準 > 建築基準法 > 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の参考注意点

掲載日:2020年4月1日

ここから本文です。

建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の参考注意点

基本は「建築審査会(奇数月に1回開催;2ヶ月に1回)」にかけて、同意を得られなければ許可ができませんが、現在のところ一定の基準を満たすものは「事前同意(事前同意基準参照)」として扱うことができます(事後報告物件)。

許可基準などは、各特定行政庁によって異なりますので、管轄する行政庁に御確認ください。

受理・書類審査において、最も多い不備事項などは下記のとおりです。

  • (1)申請理由書の添付忘れ。
  • (2)公図(敷地境界にマーキングを必ずしてください)の添付忘れ。
  • (3)「計画敷地」と「建築基準法上の道路や水路」との間に第三者の管理地などがあった場合。
    • 謄本などに記載されている所有者から、使用承諾書などを添付してください
  • (4)水路許可の場合
    • 水路部分公共物使用許可(占用許可)等の写しの添付忘れ。
    • 水路部分の断面の表示不足。
      (「橋などの部分」と「その他の開渠部分(蓋がない部分)」を最低表示してください。)
    • 橋などの許可を受ける部分の構造表示不足。
      (詳細が不明なときは、構造種表示・断面寸法程度の表示でかまいません。)
  • (5)事前同意基準以外の物件や、手続き違反物件(建築確認を適正に受けていない物件)については、
    建築審査会にかけることができる内容か否かを事前に打ち合せをします。
  • (6)許可は建築確認と異なり、申請日から許可日まで多少時間がかかりますので、十分時間を考慮して計画してください
    (参考までに申請から許可日まで事前同意基準による物件の場合約5週程度、建築審査会附議物件の場合2ヶ月~3ヶ月程度の目安でお考えください。)
  • (7)建築審査会に附議する物件の場合、審査会の1ヶ月前まで書類が整備していなければなりませんので御注意ください。
  • (8)御相談いただく前に、事前に調べておいていただきたい内容を下記に示しますので、御参考ください。
    • 建築確認の履歴(建築確認番号・年月日・申請者名など)
    • 計画敷地周囲の道路種別などについて・建築基準法上のどの道路に該当するか・どの法律により築造された道なのか・どの法律による管理用地なのか・管理者は誰なのか・管理者からの使用に関する承諾が得られているか(または承諾が得られるか)・現況図(計画敷地から建築基準法上の道路までの現況が判る程度のもの)
    • 水路などについて・公図上の位置や現況(寸法など含む)との関係が判る図面など・水路管理者は誰なのか・水路管理者から使用・占用許可などを受けているか(更新切れしていないか)

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は