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建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣(東北地方整備局長)の登録を受けることができます。
申請先 | 登録申請者の住所地の都道府県建築基準法主務課 (宮城県は、宮城県庁行政庁舎9階南側 土木部建築宅地課企画調査班です。) |
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必要書類 |
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手数料 |
各区分によって合計金額の収入印紙を登録申請書に貼付してください。
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建築基準法第77条の60の規定により、建築基準適合判定資格者は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、変更の登録を申請しなければなりません。
申請先 | 登録申請者の住所地の都道府県知事 (宮城県は、宮城県庁行政庁舎9階南側 土木部建築宅地課企画調査班です。) |
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変更登録事項 (記載事項) |
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必要書類 |
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手数料 | 収入印紙(12,000円分) 内訳:登録手数料12,000円 ※市町村又は都道府県の職員である者を除く。 |
申請先 | 登録申請者の住所地の都道府県知事 (宮城県は、宮城県庁行政庁舎9階南側 土木部建築宅地課企画調査班です。) |
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登録事項 (記載事項) |
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必要書類 |
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建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、建築基準適合判定資格者登録証を汚損した場合又は亡失した場合は、遅滞なく登録証再交付の申請をしなければなりません。
申請先 | 登録申請者の住所地の都道府県知事 (宮城県は、宮城県庁行政庁舎9階南側 土木部建築宅地課企画調査班です。) |
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必要書類 |
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手数料 | 収入印紙(12,000円分) 内訳:登録手数料12,000円 ※市町村又は都道府県の職員である者を除く。 |
※再交付申請後、失った登録証を発見した場合は、発見した日から10日以内に、住所地の都道府県建築基準法主務課へ提出してください。
建築基準法第77条の61の規定により、建築基準適合判定資格者が死亡した場合、戸籍法による死亡の届出義務者は、遅滞なく(死亡の日から30日以内)届出をしなければなりません。
届出先 | 住所地の都道府県知事 (宮城県は、宮城県庁行政庁舎9階南側 土木部建築宅地課企画調査班です。) |
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必要書類 |
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建築基準法第77条の61の規定により、建築基準適合判定資格者が、第2号に係る処分等を受けた場合は直ちに届出をしなければなりません。
届出先 | 住所地の都道府県知事 (宮城県は、宮城県庁行政庁舎9階南側 土木部建築宅地課企画調査班です。) |
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必要書類 |
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建築基準法第77条の61の規定により、建築基準適合判定資格者が、精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、当該事項に該当するに至った日から30日以内に届出をしなければなりません。
届出先 | 住所地の都道府県知事 (宮城県は、宮城県庁行政庁舎9階南側 土木部建築宅地課企画調査班です。) |
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必要書類 |
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建築基準適合判定資格者が、一身上の都合により登録の削除を申請する場合は、以下のとおりです。
申請先 | 住所地の都道府県知事 (宮城県は、宮城県庁行政庁舎9階南側 土木部建築宅地課企画調査班です。) |
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必要書類 |
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