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劇場,百貨店,ホテル,病院,共同住宅,遊技場等の不特定多数の人々が利用する建物(このような建物を「特殊建築物」といいます。)では,いったん火災などの災害が起こると大惨事になる危険性があります。また,適切な維持管理が行われていなければ,その建築物が備えている本来の機能を発揮できず安全性が低下し,思わぬ事故を引き起こすことになります。
さらに,近年,エレベーターや遊戯施設の事故が相次ぎ,いずれも定期検査が適切に行われていなかったことが事故につながった可能性が指摘されました。
このような事故の発生や拡大を未然に防ぐために,建築基準法第12条では,専門の技術者の調査または検査を定期的に受け,特定行政庁(知事、市長)に報告するよう義務付けています。
なお,平成28年6月1日施行の改正建築基準法により,「火災時に煙や熱で感知して閉まる随時閉鎖式の防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)※1」及び「小荷物専用昇降機(フロアタイプ)※2」が新たに年に1回の定期検査の対象となりましたので,ご留意下さい。
1 常時閉鎖式の防火設備(普段は閉鎖された状態となっており,開放してドアクローザーなどで自動的に閉鎖状態に戻る方式のもの),外壁開口部の防火設備は,従来どおり建築物の定期検査で,防火ダンパーは建築設備の定期検査でみるため,防火設備の定期検査は対象外です。
2 小荷物専用昇降機は,昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものは定期検査の対象外です。
各用途の定期調査報告書の報告時期は次のとおりとなります。
なお,報告書の提出は調査実施後3ヶ月以内のものに限り有効です。
新築又は改築に関する検査済証を受けた場合の「初回免除」は2回目の報告時期より報告をしてください。
(報告年) | 令和4年度 令和7年度 |
令和5年度 令和8年度 |
令和6年度 令和9年度 |
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(報告月) | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
店舗等 | |||||||||||||
劇場等 | |||||||||||||
集会場等 | |||||||||||||
旅館等 | 宮城県(A) | ||||||||||||
宮城県(B) | |||||||||||||
病院等 | |||||||||||||
共同住宅等 | |||||||||||||
児童福祉施設等 | |||||||||||||
博物館・美術館等 | |||||||||||||
学校・事務所等 | |||||||||||||
エレベーター | 毎年の設置月を基準に報告すること。 | ||||||||||||
エスカレーター | |||||||||||||
小荷物専用昇降機(フロアタイプ) | 平成30年度から,毎年の設置月を基準に報告すること。 | ||||||||||||
換気設備(中央管理方式の空調設備に限る) | 上記の建築物に付帯する設備を毎年の定められた時期に報告すること。 | ||||||||||||
排煙設備(排煙機を有する排煙設備に限る) | |||||||||||||
非常用照明設備(蓄電池別置形,自家発電機形,両者併用型に限る) | |||||||||||||
防火設備 | 平成30年度から,上記の建築物の用途による毎年の定められた時期に報告すること。 | ||||||||||||
遊戯施設等 | 毎年の設置月を基準に報告すること。 |
1 ●は,建築物と建築設備の報告時期(同じ時期)を,○は建築設備のみの報告時期を示します
※2 宮城県(A)とは、北部・気仙沼・東部の各土木事務所所管区域をいい、宮城県(B)とは、大河原・仙台の各土木事務所所管区域をいいます。(宮城県とは仙台市、石巻市、塩竈市、大崎市を除きます。)
※3 昇降機において,籠が住戸内のみを昇降するもの。
※4 エレベーターについては、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターは除かれます。
小荷物専用昇降機については,平成30年度の小荷物専用昇降機が設置された日の属する月からその翌々月までに初回の報告が必要となります。
※注意事項
報告内容が専門的・技術的であることから,建築士や国土交通大臣から資格者証の交付を受けた者が,調査・検査をすることになっています。
それぞれの資格者が調査・検査を行える範囲は次のとおりです。
資格 | 建築物 | 防火設備 | 建築設備 | 昇降機等 |
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一級・二級建築士 | ||||
特定建築物調査員 | × | × | × | |
防火設備検査員 | × | × | × | |
建築設備検査員 | × | × | × | |
昇降機等検査員 | × | × | × |
定期報告に必要な書類は次のとおりです。また,これら以外にも必要な図書の提出を求める場合があります。
平成28年6月1日以降,様式に変更があります。様式のダウンロードは申請書ダウンロードから出来ますのでご活用下さい。
特殊建築物等 |
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H20告示第282号 | |
建築設備 | 換気設備 |
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H20告示第285号 |
排煙設備 |
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非常用の照明装置 |
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防火設備 | 防火扉 |
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H28告示第723号 |
防火シャッター |
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耐火クロススクリーン |
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ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備 |
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昇降機 |
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H20告示第283号 | ||
遊戯施設 |
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H20告示第284号 |
定期報告の提出先,お問い合わせ先は次のとおりになります。また,定期報告についてのよくあるQ&Aについてとりまとめましたので,お問い合わせの前にご確認願います。
昇降機・ |
土木部建築宅地課建築指導班 |
〒980-8570 |
022(211)3243 | 土木事務所所管区域 |
建築物・ |
大河原土木事務所建築班 |
〒989-1243 |
0224(53)3918 | 白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,村田町,大河原町,柴田町,丸森町,川崎町 |
仙台土木事務所建築第一班 |
〒983-0836 |
022(297)4347 | 名取市,岩沼市,亘理町,山元町,大和町,富谷市,大衡村,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町,大郷町 | |
北部土木事務所建築班 |
〒989-6117 |
0229(91)0737 | 加美町,色麻町,涌谷町,美里町,栗原市 | |
東部土木事務所建築班 |
〒986-0812 |
0225(94)8691 | 東松島市,女川町,登米市 | |
気仙沼土木事務所建築班 |
〒988-0034 |
0226(24)2538 |
気仙沼市,南三陸町 |
なお,仙台市,石巻市,塩竈市,大崎市に所在する建築物・建築設備等・昇降機等に関してはそれぞれの行政庁にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
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